(Q1)国保連合会との交付対象事業所について、決まった方法はありますか?(Q2)交付対象事業所の手続きにはどのような流れがありますか?

(A1)はい。これまでの流れから、令和6年2月~5月の「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」について、都道府県と国保連合会との間で交付対象事業所をどのように確認・共有するのかという質問として説明します。

結論として、国が全国一律に「必ずこの方法で照合しなければならない」と細かい方法まで定めているわけではなく、都道府県と国保連合会が連携して、対象事業所を適切に確認することが基本です。

この交付金では、事業所から都道府県へ提出された処遇改善計画書の情報と、国保連合会が保有している障害福祉サービス等の報酬請求・支払情報などを利用して、交付対象となる事業所や交付額を確認します。

イメージとしては、

① 事業所が処遇改善計画書を提出
→ ② 都道府県が交付要件を確認
→ ③ 都道府県と国保連合会で対象事業所の情報を共有・確認
→ ④ 国保連合会の報酬実績等を基に交付額を算出
→ ⑤ 対象事業所へ交付

という流れです。

そのため、事業所番号などを使って、「計画書を提出している事業所」と「国保連合会が把握している報酬請求事業所」が一致しているかを確認することが重要になります。

一方で、具体的なデータの受渡し方法、照合方法、スケジュールなどについては、都道府県と国保連合会との協議によって決めることができる部分があります。

また、前のご質問にあったように、通常の介護給付費等について債権譲渡を行っている事業所では注意が必要です。交付金まで債権譲渡先へ支払われないよう、別途届け出た事業者口座へ交付するなどの対応が必要になります。

したがって、この質問への回答を簡潔にまとめると、

「交付対象事業所については、処遇改善計画書や国保連合会が保有する報酬請求情報等を用いて都道府県と国保連合会が確認します。ただし、両者の具体的な情報共有・照合方法まで全国一律に固定されているわけではなく、実務上の方法については都道府県と国保連合会で調整して実施します。」

と理解すると分かりやすいです。

(A2)はい。これまでの流れから、**令和6年2月~5月の「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」**について説明します。

交付対象事業所の手続きは、簡単にいうと、**「事業所が計画書を提出 → 都道府県が対象事業所を確認 → 国保連合会の報酬実績等を基に交付額を算定 → 交付 → 最後に実績報告」**という流れです。

具体的には、まず事業所が交付要件を確認し、処遇改善計画書を都道府県へ提出します。計画書には、対象となる事業所、賃金改善の方法、賃金改善額の見込みなどを記載します。

その後、都道府県側で、計画書を提出した事業所が交付要件を満たしているか確認します。必要に応じて、国保連合会が保有する障害福祉サービス等の報酬請求情報と事業所番号等を照合して、交付対象事業所や交付額を確認します。

流れを整理すると、

① 事業所が交付要件を確認
→ ② 職員の賃金改善を実施
→ ③ 処遇改善計画書を都道府県へ提出
→ ④ 都道府県が計画書・対象事業所を確認
→ ⑤ 国保連合会の報酬実績等を基に交付額を算定
→ ⑥ 交付金を事業者へ支給
→ ⑦ 事業者が実際の賃金改善額を確認
→ ⑧ 実績報告書を提出

というイメージです。

特に重要なのは、交付金を受け取って終わりではないという点です。事業者は、実際に受け取った交付額以上の賃金改善を行ったことを確認し、最終的に実績報告を行う必要があります。

また、計画書提出後に、事業所の休廃止、事業所追加、賃金改善方法の変更、交付額の大幅な変更などが生じた場合には、都道府県への変更手続きが必要になることがあります。

さらに、通常の介護給付費等を債権譲渡している事業所では、交付金が債権譲渡先に振り込まれないよう、交付金専用の振込口座等を別途届け出る場合があります。

したがって、一番簡単に覚えるなら、

「計画する → 申請する → 賃金を改善する → 交付を受ける → 実績を報告する」

という5段階です。

なお、実際の提出期限・提出方法・変更届の様式については、交付主体である都道府県ごとに確認する必要があります。 国の基本的な制度は同じでも、電子申請・メール・郵送など具体的な受付方法が異なる場合があるためです。

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