義足行政書士事務所

代表者:浦川博幸
所在地:〒651-2112 

兵庫県神戸市西区大津和2-9-3サニーパレス池上107号

電話 090-6752-6808(事務所営業時間10:00~16:00)
FAX  078-975-7272 (24時間受付中)
携帯 090-6752-6808
mail:お問い合わせ
休業日:なし
問い合わせ時間:

(月曜日、火曜日) 11:00~16:00(水曜日~日曜日)21:00~ 6:00

対象地域:

兵庫県西宮市、芦屋市、神戸市、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市

新着記事
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳問答集問2-29Q&A
(Q)入院期間が6か月以上である35歳の入院患者と、その母親からなる世帯について、世帯の収入が母親の受…
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳問答集問2-28-3Q&A
(Q1)救護施設等の入所者と出身世帯員を同一世帯として認定することが適当でない場合、どのような基準で…
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳問答集問2-28-2Q&A
(Q1)出身世帯員と同一世帯員の自立助長を阻害する場合、世帯分離はどのように認定されますか?(Q2)6か…
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳問答集問2-28Q&A
(Q1)世帯分離を解除する場合の判定基準はどのようになりますか?(Q2)常時介護または監視を要する寝た…
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳問答集問2-27-2Q&A
(Q1)世帯分離の取扱いが適用できない場合はどのようなケースですか?例:世帯員による介護が行われてい…
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳問答集問2-27Q&A
(Q1)常時介護を要する者が短期間(おおむね6か月未満)入院した場合、世帯分離の取扱いはどのようになり…
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳問答集問2-26Q&A
(Q1)常時の介護又は監視を要する者」とは、どのような状態を指しますか?(Q2)どのような基準で「常時の介…
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳問答集問2-25Q&A
(Q1)重度の心身障害者の生活保持義務関係者が2人いる場合、そのうち1人の収入が基準額以上であれば世帯分…
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳問答集問2-24Q&A
(Q)いわゆる寝たきり老人等の世帯分離において、局第〇の2の(4)のイの『一般生活費』はどのように算定する…
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳問答集問2-23Q&A
(Q1)局第1の2の(3)にある「同一世帯として認定することが適当でないとき」とは、どのような場合を指しま…