義足行政書士事務所

代表者:浦川博幸
所在地:〒651-2112 

兵庫県神戸市西区大津和2-9-3サニーパレス池上107号

電話 090-6752-6808(事務所営業時間10:00~16:00)
FAX  078-975-7272 (24時間受付中)
携帯 090-6752-6808
mail:お問い合わせ
休業日:なし
問い合わせ時間:

(月曜日、火曜日) 11:00~16:00(水曜日~日曜日)21:00~ 6:00

対象地域:

兵庫県西宮市、芦屋市、神戸市、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市

新着記事
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳問答集問2-19Q&A
(Q1)何日間簡易宿泊所に滞在すれば、その宿泊所を居住地とみなすことができますか?(Q2)一定の簡易宿…
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳問答集問2-18-2Q&A
(Q1)どのような場合に簡易宿泊所を居住地として取り扱うべきですか?(Q2)簡易宿泊所を居住地として取…
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳問答集問2-18Q&A
(Q)居住地のない者がA市の飯場で寝泊まりし、現場で働いている最中に発病してB市の病院に入院した場合、…
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳問答集問2-17Q&A
(Q)単身の労務者がいわゆる飯場を転々としている場合、その飯場を居住地と認定することはできますか?ま…
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳問答集問2-16-2Q&A
(Q1)テントや段ボールハウスなどで生活している人が生活保護を申請した場合、実施機関はどのような対応…
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳問答集問2-16Q&A
(Q1)テントや段ボールハウスなどで生活している人が生活保護を申請した場合、その場所を居住地として認…
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳問答集問2-15-2Q&A
(Q1)入所者が医療扶助を要する場合、どのような基準で実施責任自治体が決まりますか?例:甲または乙が…
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳問答集問2-15Q&A
(Q1)老人福祉法の措置により他市の養護老人ホームに入所した場合、生活保護の実施責任はどの自治体が負…
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳問答集問2-14Q&A
(Q1)保護施設に入所していた被保護者が死亡し、施設長がその葬祭を行う場合、葬祭扶助の実施責任はどの…
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳問答集問2-13Q&A
(Q1)障害者の共同生活援助に関する法律に基づき、共同生活援助を行う住居(グループホーム)に入居してい…