(Q1)死亡者の近隣の民生委員が個人的に葬祭を行った場合、葬祭扶助の適用は認められますか?(例:民生委員が自らの判断で葬祭を執り行った場合、扶助の対象となるかどうか)(Q2)自殺者等があった場合、その地の民生委員が市町村長等の依頼により葬祭を行った場合、葬祭扶助の適用は認められますか?(例:市町村長の依頼で民生委員が葬祭を行った場合の扶助の可否)
(A1)はい。この質問は、生活保護の葬祭扶助について、死亡した人に葬祭を行う扶養義務者などがいないため、近所の民生委員が個人的に葬祭を行った場合、その民生委員を**生活保護法第18条第2項の「葬祭を行う者」**として葬祭扶助を適用できるのか、という問題です。
簡単に言い換えると、
「亡くなった人の葬儀をする親族などがいないため、近所の民生委員さんが善意で葬儀を行った場合、その葬儀費用を生活保護の葬祭扶助から支給してもらえるのでしょうか?」
という質問です。
結論
一定の要件を満たせば、民生委員が個人として葬祭を行う場合でも、葬祭扶助を適用できる場合があります。
生活保護法第18条第2項は、被保護者が死亡した場合に、その葬祭を行う扶養義務者がいないときなどについて、「その葬祭を行う者」に対して葬祭扶助を行うことができる仕組みを設けています。
ここで重要なのは、その人が「民生委員」という肩書を持っているから当然に対象になる、ということではありません。
実際にその人が葬祭を行う者となっているかを確認することがポイントです。
例えば、身寄りのないAさんが死亡し、葬祭を行う親族等がいないため、近隣の民生委員Bさんが個人的に葬祭を引き受けた場合です。
この場合、Bさんが実際に火葬等の葬祭を行うのであれば、生活保護法第18条第2項の要件を確認したうえで、Bさんを「葬祭を行う者」として葬祭扶助を適用できるかを判断することになります。
「善意で先に葬儀をした」場合は注意
一方で、民生委員が福祉事務所に何も相談せず、自分の判断だけで葬儀社に依頼し、すべての費用を支払った後に、
「生活保護の葬祭扶助から返してください」
と申し出た場合には、当然に全額が支給されるとは限りません。
葬祭扶助にも支給要件と基準額があり、葬祭を行う者の状況、死亡者の遺留金品、扶養義務者の有無、実際に必要となる葬祭費用などを福祉事務所が確認する必要があるからです。
そのため実務上は、可能であれば葬祭を行う前に福祉事務所へ相談し、葬祭扶助の適用について確認しておくことが重要です。
要するに、**「近隣の民生委員が個人として葬祭を行った場合でも、民生委員だから対象外になるわけではなく、生活保護法第18条第2項の要件を満たし、実際に『葬祭を行う者』に該当すれば葬祭扶助を適用できる。ただし、事前に実施機関へ相談して適用関係を確認することが重要」**と理解すると分かりやすいです。
(A2)はい。このケースについては、厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の**問(第7の16)**に、かなり明確な答えがあります。
結論
市町村長等の依頼を受けて民生委員が葬祭を行った場合には、原則として葬祭扶助は適用されません。
厚生労働省は、自殺者等について、その地域の民生委員が市町村長等の依頼によって葬祭を行った場合は、「市町村等が葬祭を行ったもの」として扱い、葬祭扶助の適用は認められないとしています。
この質問を簡単に言い換えると、
「身寄りのない自殺者などについて、市役所が民生委員に『葬祭をお願いします』と依頼し、その民生委員が葬祭を行った場合、民生委員個人に生活保護の葬祭扶助を支給できますか?」
という質問です。
答えは、この場合はできないということです。
理由は、民生委員が自発的・個人的に葬祭を行っているのではなく、市町村長等から依頼されて行政の立場で葬祭を行っていると評価されるためです。市町村が行う埋葬・火葬については、墓地、埋葬等に関する法律などによる別の費用負担の仕組みがあります。
ここは、前のご質問との違いが重要です。
近隣の民生委員が個人的・自発的に葬祭を行った場合
→ 要件を満たせば、葬祭扶助を適用して差し支えない。
市町村長等から依頼されて民生委員が葬祭を行った場合
→ 市町村等が葬祭を行ったものとして扱うため、葬祭扶助は適用しない。
なお、現在の厚生労働省の「身寄りのない方が亡くなられた場合」の整理でも、葬祭を行う人がいない場合には墓地埋葬法第9条等による自治体の対応となる一方、近隣住民・民生委員・知人などが自発的に葬祭人となる場合には、生活保護法第18条第2項による葬祭扶助を適用する場合がある、と区別されています。
したがって、「民生委員が葬祭をしたかどうか」だけで判断するのではなく、『個人として自発的に行ったのか』『市町村長等の依頼を受けて行ったのか』で判断が分かれると覚えておくと分かりやすいです。
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