(Q1)葬祭費における大人と子供の区別は、どのような基準で決まりますか?(Q2)火葬料などの区別は、どのように取り扱われますか?

(A1)はい。この質問は、生活保護の葬祭扶助で基準額が「大人」と「小人」に分かれているところ、何歳までを小人として扱うのかという質問です。

簡単に言い換えると、

「葬祭扶助では大人と子どもで支給基準額が違いますが、その区別は年齢で決まるのでしょうか?」

という意味です。

結論:全国一律の年齢では決まりません

厚生労働省の実施要領の取扱い・**問(第7の15)**では、次のように示されています。

火葬料等について市町村条例に大人・小人の区別が定められている場合は、その条例による。条例に定めがない場合は、その地域の慣行による。

つまり、生活保護制度で「○歳未満なら小人、○歳以上なら大人」という全国一律の年齢基準を独自に設定しているわけではありません。

例えば、葬祭を行う市町村の火葬場条例で「12歳以上を大人、12歳未満を小人」と定めているのであれば、その区分に従います。一方、条例に区分がなければ、**その地域で火葬・葬祭について一般的に行われている取扱い(地域の慣行)**によって判断します。

なお、現行の生活保護基準・別表第8でも、葬祭扶助の基準額は「大人」「小人」に分けて設定されています。令和8年度は、例えば1・2級地では大人222,000円以内、小人177,600円以内です。

さらに、小人に該当しても、その地域の葬祭の実態が大人と同じで、小人の基準額では実際の葬祭費を賄えない場合には、局長通知第7の9(1)により、大人の基準を特別基準として適用できる場合があります。

したがって、**「葬祭扶助の大人・小人の区別は年齢だけで全国一律に決めるのではなく、まず葬祭地の市町村条例の火葬料等の区分に従い、条例に定めがなければ地域の慣行によって判断する」**と覚えておくと分かりやすいです。

(A2)はい。この質問は、生活保護の葬祭扶助で、火葬料などについて「大人」と「小人」の区分をどのように判断するのか、という質問です。

簡単に言い換えると、

「葬祭扶助で火葬料金を支給するとき、大人料金と子ども料金のどちらを使うかは、何を基準に決めるのでしょうか?」

という意味です。

基本は市町村の条例によります

火葬料などについて、市町村の条例で「大人」「小人」の区別が定められている場合には、その条例の区分に従って取り扱います。

例えば、ある市の火葬場条例で、

「12歳以上=大人」
「12歳未満=小人」

と定められている場合には、生活保護の葬祭扶助でも、原則としてその区分を基準に判断します。

一方、市町村条例に大人・小人の区別が定められていない場合には、その地域の慣行によって判断します。

つまり、生活保護制度が独自に「○歳以上は必ず大人」と全国一律の年齢を設定しているわけではありません。

小人でも大人と同じ費用が必要になる場合

さらに重要なのが、実際の葬祭費との関係です。

小人に該当する場合でも、その地域では棺、火葬、その他の葬祭に必要な費用が大人とほとんど変わらず、小人の葬祭扶助基準額では実際に必要な葬祭を行うことが困難な場合があります。

このような場合には、一定の要件のもとで、大人の基準額を特別基準として適用できる場合があります。

したがって、判断の流れは、

市町村条例を確認 → 大人・小人の区分があればその区分を適用 → 条例に区分がなければ地域の慣行で判断 → 小人基準では必要な葬祭を行えない場合は特別基準を検討

となります。

要するに、**「火葬料等の大人・小人の区別は、まず市町村条例に従い、条例に定めがなければ地域の慣行によって判断する。さらに、小人であっても実際の葬祭費が大人と同程度で小人基準では不足する場合には、特別基準の適用を検討する」**と理解すると分かりやすいです。

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