(Q3)C社の債務に過払いが発生した場合、過払い金の返還請求はどのように行われ、結果はどのようになりますか?

(A3)はい。この質問は、生活保護受給者がA社・B社・C社の借金について債務整理を行ったところ、C社について「払い過ぎた利息」が判明した場合、そのお金を取り戻す手続と、返還された過払金を生活保護上どう扱うのかという質問です。

簡単に言い換えると、

「C社への借金を調べ直したところ、実は払い過ぎていて、逆にC社からお金を返してもらえることが分かった場合、どうやって返還を求め、返ってきたお金は生活保護ではどう扱われるのでしょうか?」

という意味です。

まずC社との取引を計算し直します

債務整理を依頼した弁護士・司法書士等がC社から取引履歴を取り寄せ、法律上適正な利率等に基づいて計算し直します。

その結果、C社に対する借金が残っているのではなく、過去に払い過ぎた金銭があることが判明すれば、C社に対して過払金の返還を請求します。

例えば、当初は「C社に20万円の借金が残っている」と考えていたところ、取引履歴を確認すると、

C社への債務20万円 → 実際には債務なし → さらに過払金30万円

という結果になることがあります。

C社が返還に応じれば和解等によって過払金を受け取り、応じなければ訴訟等によって返還を求める場合があります。

返ってきた過払金は生活保護上の「収入」の問題になります

ここが重要です。

過払金が実際に返還された場合、生活保護では、「借金がなくなっただけだから関係ない」として自由に扱えるとは限りません。

生活保護では、保険金その他の臨時的収入について、原則として収入認定する仕組みがあります。現行の次官通知では、臨時的収入について、受領するために必要な交通費等の必要経費を控除した後、世帯合算で月額8,000円を超える部分を収入認定する取扱いが定められています。

したがって、C社から過払金が返還された場合には、返還額、弁護士費用等の取扱い、実際に本人が取得した額、収入が発生・確定した時期などを確認して、福祉事務所が収入認定額を判断することになります。

例えば、

過払金返還額 30万円
→ 債務整理・返還請求に必要となった費用等を確認
→ 生活保護上認められる必要経費等を確認
→ 残った額について収入認定を検討

という流れです。

なお、生活保護では、収入や資産の状況を申告することが必要ですので、過払金が返還された場合には福祉事務所へ申告する必要があります。

つまり、**「C社について過払いが判明した場合には、取引履歴をもとに過払額を確定し、C社へ返還請求を行う。返還された過払金については、生活保護上の収入として扱う必要があるため、必要経費等を確認したうえで収入認定を行う」**と理解すると分かりやすいです。

⇓

記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所