(Q3)福祉・介護職員への配分の基本方針は何ですか?(Q4)経験・技能のある職員への配分はどのように重点化されていますか?

(A3)はい。処遇改善加算における福祉・介護職員への配分の基本方針について、分かりやすく整理します。

基本的な考え方は、処遇改善加算によって得た加算額を、職員の賃金改善に確実に充てることです。ただし、「職員全員に同じ金額を配る」という意味ではありません。

事業所・法人は、制度上の要件を守ったうえで、職員の職種、経験、技能、職責、勤務時間、現在の賃金水準などを考慮して配分方法を決めることができます。

例えば、常勤職員には月額10,000円、非常勤職員には勤務時間に応じて按分する、リーダーなど責任の大きい職員には一定額を上乗せする、といった配分方法が考えられます。

また、現在の処遇改善加算では、福祉・介護職員への配分を基本としながら、事業所の判断でその他の職種にも賃金改善を配分できる仕組みとなっています。そのため、看護職員、リハビリ職、事務職員などについても、事業所の職員構成や賃金水準などを踏まえて配分を検討できます。

ただし、配分方法を決める際には、合理的で説明できる基準を設けることが重要です。「特定の職員だけ理由なく多くする」といった恣意的な配分ではなく、職責・勤務時間・経験・賃金水準など、客観的に説明できる基準を設けておくことが望まれます。

また、加算額を事業所の利益として残したり、家賃や光熱費など一般的な運営費に使用したりするのではなく、制度で認められた賃金改善に充てる必要があります。

したがって、基本方針を一言でまとめると、

「処遇改善加算は職員の賃金改善に確実に使用し、その配分については一律でなくてもよいが、職種・経験・職責・勤務時間・賃金水準などを考慮した合理的なルールに基づいて行う」

と理解すると分かりやすいです。

実務上は、**「誰を対象にするか」「どのような基準で金額を決めるか」「基本給・手当・賞与のどの方法で支給するか」**を賃金規程等で明確にし、職員にも周知しておくことが重要です。

(A4)はい。現在の福祉・介護職員等処遇改善加算では、配分の基本的な考え方として、福祉・介護職員への配分を基本とし、その中でも「経験・技能のある職員」に重点的に配分することが示されています。

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「重点的に配分」とは?

簡単にいうと、経験が長い、専門的な技能が高い、責任のある仕事を担っている職員などについて、処遇改善を手厚くすることを想定しているということです。

例えば事業所内に、

  • 経験豊富なリーダー・主任クラス
  • 専門資格を持ち、高度な支援を担当している職員
  • 長期間勤務し、後輩職員の指導を担当している職員
  • 難しい利用者支援やチームの中心的役割を担う職員

などがいる場合、こうした職員への配分を厚くすることが考えられます。

ただし、現在の制度では、「経験・技能のある職員には必ず○万円」「他の職員の必ず2倍」など、一律の細かな配分割合が決められているわけではありません。 事業所内で柔軟な職種間配分が認められています。

また、「経験・技能」を単純に勤続年数だけで判断する必要もありません。旧特定処遇改善加算の取扱いでは、勤続年数について他法人や医療機関等での経験を通算したり、事業所独自の能力評価・等級制度を活用したりするなど、柔軟な設定が示されていました。

例えば、

経験・技能のある職員 → 月15,000円
その他の福祉・介護職員 → 月10,000円
その他の職種 → 月5,000円

といった配分も、あくまで一例として考えられます。実際の金額は事業所が合理的な基準を設けて決定します。

したがって、分かりやすくまとめると、

「処遇改善加算は福祉・介護職員への配分を基本とし、その中でも経験・技能の高い職員に重点的に配分する。ただし、現在は細かな一律の配分割合ではなく、事業所の職員構成や賃金水準等を踏まえた柔軟な配分が認められている」

ということです。

実務上は、**「当事業所では何をもって経験・技能のある職員とするのか」**を、勤続年数、資格、職責、研修修了、能力評価などによって説明できるようにしておくことが重要です。

厚生労働省「福祉・介護職員の処遇改善」

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