(Q5)事業所内での職種間配分の柔軟性について、どのように認められていますか?

(A5)はい。現在の障害福祉サービスの**「福祉・介護職員等処遇改善加算」では、以前よりも事業所内での職種間の配分を柔軟に決められる**仕組みになっています。厚生労働省は、福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員への重点配分を基本的な考え方としつつ、事業者の判断による柔軟な職種間配分を認めています。

例えば、処遇改善加算を児童指導員や保育士、生活支援員などだけに限定して配分しなければならないわけではありません。 福祉・介護職員以外の職種についても、事業所の状況を踏まえて賃金改善の対象とすることができます。厚労省の調査でも、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者、事務員、看護職員などへの配分が実際に行われています。

例えば放課後等デイサービスであれば、

児童指導員・保育士を中心に配分
+ 児童発達支援管理責任者にも配分
+ 看護職員にも配分
+ 事務職員にも一定額を配分

といった設計も可能です。

また、全職種に同額を配る必要もありません。 職種、経験・技能、職責、勤務時間、賃金水準などを考慮して、合理的な配分ルールを事業所側で設定できます。

つまり、以前の処遇改善制度のように職員を細かなグループに分けて厳格な配分比率を管理する考え方から、現在は、**「福祉・介護職員への配分を基本としながら、事業所の実情に応じて他職種にも柔軟に配分できる」**方向へ整理されています。

ただし、「自由に配分できる=何に使ってもよい」ではありません。 加算額は制度上必要な賃金改善に充てる必要があり、月額賃金改善要件など、取得する加算区分に応じた要件も守る必要があります。

したがって、一言でまとめると、**「福祉・介護職員を基本としつつ、児発管・サビ管・看護職・事務職などを含め、事業所の判断で職種をまたいだ柔軟な配分が可能になっている」**と理解すると分かりやすいです。

厚生労働省「福祉・介護職員の処遇改善」

⇓

お問い合わせ先 運営指導・監査対策 神戸市の義足行政書士事務所