(Q)年額440万円以上である職員であっても、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることはできますか?
(A)はい。年額440万円以上の賃金を受けている職員であっても、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることは可能です。
ここでいう「年額440万円」という基準は、「440万円を超えた職員には処遇改善加算を配分してはいけない」という上限額ではありません。
特に旧「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」では、「経験・技能のある障害福祉人材」について、一定の賃金改善を行い、賃金改善後の年額を440万円以上とする職員を設定するという要件がありました。つまり、440万円は「配分禁止ライン」ではなく、一定の処遇水準を確保するために使われていた基準です。
したがって、例えば、
改善前:年収450万円
↓
処遇改善加算から年間12万円を配分
↓
改善後:年収462万円
とすること自体が、「もともと440万円以上だから」という理由だけで禁止されるわけではありません。
また、令和6年度から処遇改善関係の加算は**「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化**され、旧特定処遇改善加算にあった職員グループごとの細かな配分ルールは見直され、事業所内でより柔軟な配分が可能になっています。
ただし、事業所としては、誰に、どのような基準で、どれだけ配分するのかを合理的に説明できるようにしておくことが重要です。職責、経験・技能、勤務時間、賃金水準などを考慮して配分ルールを設定し、賃金規程や処遇改善計画等との整合性を確保します。
したがって、この質問への回答を一言でまとめると、
「年額440万円以上の職員であっても処遇改善加算の配分対象にできます。440万円は『これ以上の職員には配分できない』という上限額ではありません。」
と理解すると分かりやすいです。
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