(Q)令和6年2月分から5月分までの交付金をまとめて、6月に事業所へ一括で支払うことは可能でしょうか。また、その後に実績報告書を提出し、精算手続きを行う運用は認められますか?
(A)はい。ご質問の**令和6年2月~5月分の「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」**については、結論として、2月分から5月分までをまとめて6月に事業所へ一括交付する運用は可能とされています。
重要なのは、「事業所への交付金の支払時期」と「職員への賃金改善の実施時期」は別の話だという点です。
交付金自体については、都道府県が国保連合会から提供される報酬実績等を利用して交付額を算定し、2~5月分を6月にまとめて支払うという事務処理が可能です。
その後についても、事業者から実績報告書の提出を受け、実際の交付額と賃金改善額を確認して精算するという運用が可能です。
流れとしては、
令和6年2~5月
→ 事業所が職員への賃金改善を実施
→ 交付額を確定
→ 6月に2~5月分の交付金を一括交付
→ 事業者が実績報告書を提出
→ 都道府県が交付額と賃金改善実績を確認
→ 必要に応じて精算
というイメージです。
ただし、ここで注意したいのが、「6月に交付金が入ってくるまで、職員への賃金改善をしなくてもよい」という意味ではないことです。
この制度では、原則として令和6年2月から職員への賃金改善を開始することが求められていました。2月・3月については一時金等による柔軟な対応が認められていましたが、4月・5月については、交付額の一定割合を基本給または毎月決まって支払われる手当による賃金改善に充てることが必要でした。
したがって、
都道府県 → 事業所への交付
= 6月に2~5月分をまとめて支払うことが可能
事業所 → 職員への賃金改善
= 原則2月から制度上の要件に沿って実施
と分けて考えるのがポイントです。
また、6月に一括交付した後、実績報告によって実際の賃金改善額が交付額を下回っていることなどが判明した場合には、返還等の精算が必要になる可能性があります。
したがって、この質問への回答を簡潔にまとめると、**「2月~5月分の交付金を6月にまとめて事業所へ交付し、その後、実績報告書によって賃金改善実績を確認して精算する運用は可能です。ただし、職員への賃金改善自体を6月まで先送りできるという意味ではなく、賃金改善は2月以降、制度上定められた要件に従って実施する必要があります」**と理解すると分かりやすいです。
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