(Q)自営業を営んでいる被保護者が、事業の継続に必要な資金を公共団体以外の法人または私人から貸付けを受けた場合、その貸付資金のうち、当該被保護世帯の自立更生のために充てられる部分については、収入として認定しなくてもよいのでしょうか?
(A)はい。一定の条件を満たせば、公共団体以外の法人や私人から借りた資金であっても、事業継続のために使われる部分を収入として認定しない取扱いが可能です。
この質問を簡単に言い換えると、
「生活保護を受けながら自営業をしている人が、店や事業を続けるために、民間会社や知人などからお金を借りた場合、その借入金まで生活保護の『収入』として扱われるのでしょうか?」
という質問です。
厚生労働省の実施要領では、貸付資金のうち、被保護世帯の自立更生のために充てられるものについて、「事業の開始又は継続」のための貸付資金も収入認定しない対象に含めています。
ただし、単に「借金だから収入ではない」ということではありません。主に、①事業の継続に本当に必要な資金であること、②貸付けを受けることについて原則として実施機関の事前承認があること、③実際に承認された事業目的に使用されていることが必要です。必要に応じて、自立更生計画を提出させて審査することもできます。
例えば、自営業のAさんが事業を続けるため、民間法人から50万円を借りたとします。そのうち30万円が事業継続に必要な機械・設備等の費用として事前に承認され、実際にその目的に使われたのであれば、その30万円について収入認定しない取扱いを検討できるという考え方です。
一方、残り20万円を通常の生活費や、承認されていない用途に自由に使用したのであれば、当然に「自立更生のための貸付資金」として収入認定から除外できるわけではありません。
また、公共団体以外の法人または私人からの貸付けでも対象になり得ます。ただし、通知上、私人については一定の場合に絶対的扶養義務者からの貸付けが別扱いになる規定もあるため、貸主との関係も確認する必要があります。
さらに、自立更生のための具体的な用途については、事業の開始・継続等に充てる場合、実施機関が世帯状況や稼働能力等を考慮して判断することとされています。
したがって、**「自営業者が民間法人や私人から借りた事業資金でも、事業の継続など世帯の自立更生のために必要な資金で、原則として実施機関の事前承認を受け、実際にその目的どおり使用されている部分については、収入として認定しないことができる」**と理解すると分かりやすいです。
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