(Q1)農作物の必要経費中、肥料費・種苗代および薬剤費は必ず率により認定しなければならないのでしょうか?逆に、上記以外の必要経費については率を用いてはいけないのでしょうか?(Q2)必要経費の認定において、保護の実施機関ごとに定められた必要経費率を用いることが原則とされていますが、より正確かつ便宜な方法がある場合は率によらなくてもよいのでしょうか?

(A1)はい。この質問は、農業収入を認定するときの**「必要経費を実額で計算するのか、それとも一定の率で計算するのか」**についての質問です。

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結論

「肥料費・種苗代・薬剤費は必ず率で計算しなければならない」という意味ではありません。 また逆に、それ以外の必要経費について率による認定が絶対に禁止されている、という意味でもありません。

大切なのは、実際の農業経営の状況に即して、最も適正に必要経費を把握することです。

例えば、Aさんが米を作っており、

  • 肥料費
  • 種苗代
  • 農薬などの薬剤費

について領収書や購入記録があり、実際にいくら支払ったのか明確に確認できる場合には、実際に必要となった額を基礎として認定することができます。

したがって、

「肥料費は必ず収入の○%で計算しなければならない」

という機械的なものではありません。

一方、農業では、細かな経費を一つ一つ実額で把握することが難しい場合があります。そのような場合に、地域の農業事情や作物の種類などを踏まえて、適正な率を用いて必要経費を算定する方法が認められています。

そして、「肥料費・種苗代・薬剤費以外は絶対に率を使ってはいけない」ということでもありません。

ただし、例えば小作料、農業保険の掛金、雇人費、農機具の修理費、水利組合費など、実際の支出額を比較的確認しやすい経費については、領収書等によって実額を確認して認定するのが基本になります。

つまり、通知で「率」が示されているからといって、

肥料費・種苗代・薬剤費=必ず率
その他の経費=必ず実額

という二者択一で理解するのは適切ではありません。

ポイントは、**「その農家について実際に必要だった経費を、合理的かつ適正に把握できる方法を採る」**ということです。

例えば、肥料費について実額が明確なら実額を採用し、実額把握が困難で率による算定の方が適切なら率を利用する、という考え方になります。

したがって、この質問を簡単にまとめると、

肥料費・種苗代・薬剤費について、必ず率によって必要経費を認定しなければならないわけではありません。また、それ以外の農業上の必要経費について率を用いることが一律に禁止されているわけでもありません。実額を確認できるものは実額を基本としつつ、実情に応じて適正な方法で必要経費を認定することが重要です。

という意味になります。

(A2)はい。この質問は、農業収入の必要経費を計算するときに、福祉事務所などの実施機関が定めた「必要経費率」を必ず使わなければならないのか、それとも、もっと正確で簡便な計算方法があれば別の方法を使えるのかという質問です。

結論

はい。より正確で、しかも事務上便宜な方法がある場合には、必ずしも必要経費率による必要はありません。

基本的には、実施機関ごとに定められた必要経費率を使って計算することが原則ですが、それよりも実態に即して正確に必要経費を把握でき、かつ事務処理上も適切な方法がある場合には、その方法によって認定して差し支えないという考え方です。

例えば、ある地域では農業収入について一定の必要経費率を設定しているとします。

通常であれば、

農業収入 × 必要経費率 = 認定する必要経費

という方法で計算します。

しかし、ある農家について、肥料代・種苗代・薬剤費などの支出が帳簿や領収書によって明確に整理されていて、実際の必要経費を簡単かつ正確に把握できるのであれば、あえて一律の率を当てはめる必要はありません。

例えば、

「農業収入50万円、必要経費率30%」

なら率による必要経費は15万円になります。

しかし、帳簿等によって実際の必要経費が適正に20万円と確認でき、その実額による方法の方が正確で、事務上も扱いやすいのであれば、率だけにこだわらず、より適切な方法による認定を検討できる、ということです。

ただし、単に本人が、

「実際にはもっと経費がかかっています」

と言っただけで自由に率を変更するという意味ではありません。帳簿・領収書・農業経営の実態など、客観的に確認できる資料に基づいて、より正確かつ便宜な方法であることが重要です。

したがって、この質問を一番簡単にまとめると、

農業の必要経費は、実施機関が定めた必要経費率によって認定するのが原則。ただし、それより正確で、しかも事務上便宜な算定方法がある場合には、必ずしも率にこだわる必要はなく、その方法によって認定して差し支えない。

ということです。

つまり、**「必要経費率は原則的な計算方法ではあるが、絶対にそれ以外の方法を使ってはいけないというものではない」**と理解すると分かりやすいです。

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記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所