(Q1)キャリアパス要件Iとは、どのような内容が求められているのですか?(例:職位・職責、職務内容等に応じた任用要件や賃金体系の整備が必要とされていますが、昇給に関する内容は含まれていますか?)(Q2)キャリアパス要件IIIでは、どのような追加的な要件が求められているのですか?(例:経験、資格、評価に基づく昇給の仕組みを設けることが要件に含まれていますか?)
(A1)はい。キャリアパス要件Ⅰは、簡単にいうと、事業所の中で**「どのような役職・仕事があり、どうすればその職位になれるのか、職位が上がると給与がどう変わるのか」を明確にしておく要件**です。
具体的には、主に次の3点を整備します。
- 職位・職責・職務内容を定める
例えば「一般職員 → 主任 → リーダー → 管理職」のように職位を設定し、それぞれが担当する仕事や責任を明確にします。 - その職位に就くための任用要件を定める
例えば「実務経験○年以上」「介護福祉士等の資格を保有」「必要な研修を修了」「一定の能力評価を満たす」などです。 - 職位・職責・職務内容等に応じた賃金体系を定める
例えば、一般職員は基本給20万円、主任は22万円、リーダーは24万円というように、責任や職務内容が上がれば、それが給与にも反映される仕組みにします。
では「昇給」はキャリアパス要件Ⅰに含まれるのか?
ここは区別が重要です。
キャリアパス要件Ⅰの中心は「職位・職責等に応じた任用要件と賃金体系」です。
一方、「経験・資格・評価などに応じて昇給する仕組み」そのものは、キャリアパス要件Ⅲで求められる内容です。
例えば、
一般職員 → 主任 → リーダー
という職位と、それぞれの任用要件・給与水準を決めているのが、主に要件Ⅰ。
それとは別に、
「勤続年数に応じて昇給する」
「資格取得により昇給する」
「人事評価の結果により昇給する」
という仕組みを設けるのが、主に要件Ⅲです。
したがって、キャリアパス要件Ⅰについて「昇給制度まで必ず整備しなければならない」と理解するのは少し違います。
例えば要件Ⅰなら、
一般職員:基本的な利用者支援を担当
主任:一般職員を指導し、チームを調整
リーダー:一定の経験・資格・能力を有し、部門を統括
それぞれの職位に対応した基本給・職務手当等を設定
という仕組みを就業規則・給与規程・キャリアパス表などで明確にして、職員に周知するというイメージです。
要するに、キャリアパス要件Ⅰ=「役職・責任・仕事内容・その役職になる条件・それに対応する給与」を明確にするもの、キャリアパス要件Ⅲ=「経験・資格・評価などに応じて昇給する仕組み」を設けるものと整理すると分かりやすいです。
(A2)はい。キャリアパス要件Ⅲでは、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱからさらに進んで、職員の経験・資格・能力評価などに応じて、実際に昇給できる仕組みを設けることが求められます。
簡単にいうと、
キャリアパス要件Ⅰ=役職・仕事内容・任用条件・賃金体系を決める
キャリアパス要件Ⅱ=研修・能力向上の仕組みを作る
キャリアパス要件Ⅲ=経験・資格・評価などを給与アップにつなげる
という違いです。
キャリアパス要件Ⅲで求められる昇給の仕組み
代表的には、次の3つがあります。
- 経験に応じて昇給する仕組み
例えば、「勤続3年で基本給を○円増額」「経験年数に応じて1号俸ずつ昇給」などです。 - 資格等に応じて昇給する仕組み
例えば、介護福祉士等の資格取得により基本給を上げる、資格手当を増額する、といった方法です。 - 一定の基準による評価に応じて昇給する仕組み
例えば、年1回能力評価を実施し、評価結果が一定以上なら号俸を上げる、といった方法です。
重要なのは、この3つをすべて導入しなければならないわけではありません。
「経験」「資格等」「一定の基準による評価」のうち、いずれかに応じて昇給する仕組みを設けることが基本です。
例えば、
「毎年4月に人事評価を実施する」
↓
「A評価なら2号俸昇給、B評価なら1号俸昇給」
↓
「給与表に基づいて基本給が上がる」
という制度を就業規則・給与規程等に定めておけば、評価に基づく昇給制度として整理できます。
また、ここでいう「昇給」は、必ずしも役職が主任やリーダーに上がる昇格と同じではありません。一般職員のままでも、経験年数や資格取得、能力評価に応じて基本給等が上がる仕組みであれば対象になり得ます。
要件Ⅰとの違いが特に重要です
例えば、
一般職員:20万円
主任:23万円
リーダー:26万円
という職位別の賃金体系を整備するのは、主としてキャリアパス要件Ⅰです。
一方、
勤続年数に応じて号俸が上がる
資格取得により給与が上がる
能力評価によって基本給が上がる
という、職員本人の経験・資格・評価を賃金上昇につなげる仕組みがキャリアパス要件Ⅲです。
したがって、キャリアパス要件Ⅲを一言でいうと、「職員が経験を積んだり、資格を取ったり、能力を高めたりしたことが、きちんと昇給につながる仕組みを作ってください」という要件だと理解すると分かりやすいです。
実務上は、就業規則・給与規程・賃金表・人事評価規程・キャリアパス表などに昇給条件を明文化し、職員に周知しておくことが重要になります。
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