(Q)災害などの際に主食が贈与された場合、この贈与を恵与金(見舞金)と同様に取り扱っても差し支えありませんか?
(A)はい。災害などの際に、生活保護受給者が米などの主食を贈与された場合、その贈与を恵与金(見舞金)と同様に取り扱うことは、差し支えないとされています。
① 結論
災害などの特別な事情によって贈与された主食については、通常の食料の援助とは区別し、災害見舞金などと同様の取扱いをすることができます。
ただし、贈与された主食がすべて無条件に収入認定から除外されるという意味ではありません。
② 具体例
生活保護を受けているAさんの自宅が台風によって被害を受けたとします。
その際、親戚から米20kgが贈られました。
この場合、次のように考えます。
| 贈与の内容 | 取扱い |
|---|---|
| 災害のお見舞いとして贈られた米20kg | 恵与金(見舞金)と同様に取り扱うことができる |
| 親戚から毎月継続的に贈られる米 | 原則として通常の援助として収入認定を検討する |
| 災害時に贈られた現金 | 災害見舞金として収入認定除外の要件を確認する |
③ なぜ見舞金と同様に扱えるのですか?
災害時の贈与は、通常の生活費を援助するためではなく、被災者の生活を立て直すことを目的として行われる場合があるためです。
そのため、現金で受け取った見舞金だけでなく、米などの主食を現物で受け取った場合も、同様の取扱いが認められています。
④ 福祉事務所で確認すること
実務上は、次の点を確認します。
- 災害などの特別な事情による贈与か。
- 通常の仕送りや継続的な食料援助ではないか。
- 贈与された主食の種類や数量。
- 災害見舞いとして贈られたものか。
⑤ まとめ
今回の質問を簡単にまとめると、次のとおりです。
災害などの際に米などの主食が贈与された場合、その主食については、恵与金(見舞金)と同様に取り扱って差し支えありません。
ただし、通常の継続的な食料援助とは区別し、贈与の目的や事情を確認して判断します。
つまり、災害のお見舞いとして贈られた米などを、通常の仕送りと同じように機械的に収入認定する必要はないということです。
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