(Q)職場環境等要件の28項目について、毎年新たな取組を行う必要がありますか?
(A)はい。結論からいうと、職場環境等要件の28項目について、毎年新しい取組を実施する必要はありません。
すでに実施している取組であっても、現在も継続して実施していれば、職場環境等要件の取組として認められます。
① 毎年新しい取組をする必要はない
例えば、事業所が次のような取組を実施しているとします。
- 職員の資格取得費用を補助している。
- 職員の健康診断や健康管理を実施している。
- 育児休業や介護休業を取得しやすい環境を整えている。
- 職員の業務負担を軽減するため、ICTを導入している。
- 職員間で定期的なミーティングを実施している。
これらの取組を前年度から継続している場合、今年度も職場環境等要件の取組として計上することができます。
つまり、毎年新しい研修制度を作ったり、新しい設備を導入したりする必要はありません。
② ただし、継続して実施していることが重要
例えば、令和7年度に資格取得支援制度を導入したとします。
令和8年度も制度を継続し、職員が利用できる状態であれば、引き続き取組として扱うことが考えられます。
一方、以前は実施していたものの、現在は制度を廃止している場合や、実際には利用できない状態になっている場合は、取組として認められない可能性があります。
③ 28項目すべてを実施する必要もない
職場環境等要件は、28項目すべてを実施しなければならないという制度ではありません。
算定する処遇改善加算の区分に応じて、必要な項目数や取組内容が定められています。
例えば、令和7年度の障害福祉サービス等処遇改善加算では、加算Ⅰ・Ⅱについて、原則として6区分それぞれから2項目以上、合計12項目以上の取組が求められていました。
また、生産性向上に関する取組については、別途満たすべき条件があります。
そのため、単純に合計項目数だけを確認するのではなく、各区分の要件を満たしているかを確認することが重要です。
※令和8年度については、報酬改定による要件変更や経過措置の有無を含め、当該年度の通知・計画書様式で確認してください。
④ 運営指導等で確認されること
実務上は、取組を実施していることが分かる資料を残しておくとよいでしょう。
例えば、資格取得支援なら就業規則や支援制度の案内、研修なら研修計画・実施記録、職員会議なら議事録、ICT活用なら導入状況や運用記録などです。
また、職場環境等要件では、取組内容を職員に周知することも重要です。
⑤ まとめ
職場環境等要件の28項目は、毎年新しい取組を追加することを求めるものではありません。
前年度から継続している取組でも、現在実施しており、必要な項目数・区分別要件を満たしていれば問題ありません。
つまり、**「毎年新しい取組を増やすこと」ではなく、「必要な職場環境改善の取組を継続して実施すること」**が大切だと理解すると分かりやすいです。
⇓