(Q)入院中に帰るべき住居がなくなってしまった場合、生活保護の管轄はどのように判断されますか?
(A)原則として、入院前の居宅が帰来地とされ、その所在地を所管する自治体が管轄となります。ただし、入院前の居宅が利用できない状況(例: 離婚後に居住者がいないなど)の場合、本人が現在いる場所(病院の所在地)を管轄する自治体が対応する可能性があります。このケースでは、AさんがY市の居宅に戻る意思がなく、居宅が利用できない状態であるため、現在地であるX市が管轄となる可能性が高いです。
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