(Q)行政書士として生活保護に関する事件を受任するか否かの判断基準は何ですか?

(A)① 行政書士の「業務範囲」に収まっているか

まず一番大事なのは、自分が受けてよい業務かどうかです。

行政書士が適法に行えるのは、主に次のような支援です。

  • 生活保護申請書類の作成
  • 申請に向けた事前相談・助言
  • 役所への提出に関する手続的サポート
  • 委任状に基づく申請同行・事実説明の補助

一方、

  • 不支給決定への不服申立ての代理
  • 裁判・審査請求での法律代理

といった行為は、行政書士の業務範囲を超えるため受任不可です。

👉「書類作成・手続補助の範囲か?」を最初にチェックします。


② 生活保護の要件を大きく外れていないか

相談内容を聞き取り、明らかに生活保護の対象外でないかを確認します。

例えば、

  • 十分な預貯金・資産がある
  • 高額な不動産や車を保有している
  • 収入が基準額を明らかに上回っている

こうした場合、受任しても結果が見込めないため、

  • 誤解を解く説明のみで終了
  • 申請自体を勧めない
    という判断も重要です。

👉「申請の可能性が現実的にあるか?」を冷静に見ます。


③ 虚偽申請・不正のリスクがないか

行政書士として絶対に受けてはいけないラインです。

  • 資産を隠したい
  • 収入を少なく見せたい
  • 家族と同居している事実を伏せたい

こうした意向が少しでも感じられる場合は、
受任を断るべきケースです。

👉「正直に申請する意思があるか?」を必ず確認します。


④ 本人の意思確認ができるか

生活保護申請は、原則として本人の意思が必要です。

  • 本人と直接話せるか
  • 判断能力に問題がないか
  • 代理の場合は正当な委任関係があるか

特に、

  • 寝たきり
  • 精神疾患が疑われる
  • 知人・第三者だけが強く動いている

といった場合は、意思確認の方法を慎重に検討します。

👉「この申請は本人の真意か?」が重要です。


⑤ 行政書士としてのリスク・負担が過大でないか

生活保護案件は、次の特徴があります。

  • 長期化しやすい
  • 精神的負担が大きい
  • クレーム・誤解が生じやすい

そのため、

  • 説明を理解してもらえそうか
  • 連絡が取れる状態か
  • 過度な要求をされないか

も判断材料になります。

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