(Q)特別支援学校の小学部または中学部に通学する児童・生徒のうち、付添がなければ通学することができない、または通学がきわめて困難な者、あるいは小学校・中学校に通学する児童・生徒のうち、身体的事情等により一定期間付添がなければ通学することができない、または通学がきわめて困難な者については、これに要する交通費の額を局長通知第7の3の規定により認定することとしてよろしいでしょうか。

(A)はい。ご質問のケースでは、付添いが必要と認められる場合、その付添いに要する交通費も含めて、局長通知第7の3の規定により教育扶助の交通費として認定することができます。

わかりやすく言うと、対象となるのは、たとえば特別支援学校の小学部・中学部に通っていて、1人では通学できない児童・生徒や、通常の小学校・中学校に通っていても、病気・けが・障害などの身体的事情から一定期間、保護者等の付き添いがなければ通学できない子どもです。

この場合、本人分の通学交通費だけでなく、付き添う人の交通費も、通学のために必要な費用として認定できるという考え方です。

たとえば、子どもが電車で通学しており、障害のため母親が毎日学校まで同行しなければならない場合には、子どもの電車代に加えて、母親が付き添うために必要となる往復の交通費についても、必要性が確認されれば認定対象になります。

ただし、単に「心配だから付き添う」というだけでは足りず、付添いがなければ通学できない、または通学が著しく困難であることが必要です。特別支援学校の場合は障害の状況や通学方法、通常の小中学校の場合は病気・けが等の事情や必要期間を確認して判断されます。

つまり、一言でまとめると、**「子どもが1人では通学できず、付添いが本当に必要な場合は、本人だけでなく付添人の交通費も教育扶助として認定してよい」**という意味です。

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