(Q5)Aさんはこれらの自動車維持費用をどのように捻出すればよいのでしょうか?例:生活保護を受給しているAさんは、自動車の維持費用をどのようにして捻出することができますか?

(A5)Aさんが生活保護を受けながら自動車の保有を認められている場合でも、車の維持費がすべて生活保護費として別に支給されるわけではありません。 基本的には、本人が利用できる収入や制度上認められる必要経費などから負担することになります。

今回の質問を簡単に言い換えると、

「生活保護を受けている人は、ガソリン代・車検代・税金・保険料・修理代などを、どのお金から払えばよいのでしょうか?」

という質問です。

特に通勤のために車の保有が認められている場合は、給与などの勤労収入について収入認定を行う際、通勤に必要な交通費などを必要経費として控除できることがあります。つまり、給与をすべて生活保護費から差し引くのではなく、就労のために必要な費用を一定範囲で考慮したうえで収入認定します。

また、障害などを理由として通院用自動車の保有が認められている場合には、通院に必要なガソリン代などについて、医療扶助の「移送費」として認定できるケースがあります。ただし、自動車税、任意保険、車検、一般的な修理費などまで、当然に医療扶助から支給されるわけではありません。

そのため、実際には主に、給与や障害年金など本人の収入、生活扶助の範囲内でのやりくり、通勤の必要経費として認められる部分、通院の移送費として認められる部分などを組み合わせて維持することになります。

ここで重要なのは、自動車保有を認める段階でも、福祉事務所が**「今後、この人が車を維持していける見込みがあるのか」**を確認することです。たとえば、車検代や保険料を支払う見込みがまったくなく、そのたびに最低生活費を大きく削らなければ維持できないような車であれば、保有の継続自体が問題になる可能性があります。

また、親族から車検代や修理代を援助してもらう方法も考えられますが、親族から現金の援助を受ければ、原則として収入申告が必要です。「車の維持費だから申告しなくてよい」とは限らないので、事前にケースワーカーへ相談することが重要です。

したがって、Aさんの場合は、「生活保護だから行政が車検・保険・修理費を全部払ってくれる」のではなく、給与等の収入や認められる必要経費・移送費などを利用して、自動車を継続して維持できる状態であることが基本と考えると分かりやすいです。

特に実務では、ガソリン代・自動車税・車検代・自賠責・任意保険料・修理費について、それぞれ生活保護上どこまで認められるのかは別々に考える必要があります。

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