(Q1)夫婦が長期間別居し、生活の実態が消費生活上の一単位をなしていない場合、世帯認定はどのように行うべきか?(Q2)甲および丙と甲の妻子は、同一世帯として認定すべき限界を超えていると判断される場合、保護の要否はどのように判断すべきか?(Q3)夫婦が同一世帯に属していると判断すべき場合はどのようなケースか?

(A1)👉 夫婦でも「別世帯」として認定するのが原則です。


■ ポイント(わかりやすく)

生活保護などの「世帯認定」は
👉 実際の生活のまとまり(生活単位)で判断します。

つまり、

  • 同じ住所かどうかではなく
  • 生活が一体かどうかが重要です

■ 今回のケース

夫婦が

  • 長期間別居している
  • 生活費も別
  • 食事・家計も別
  • 日常生活の関わりがない

このような場合は

👉 「消費生活上の一単位ではない」=別々の世帯

と判断されます。


■ 具体的な取扱い

この場合は

  • 夫 → 1つの世帯
  • 妻 → 別の世帯

としてそれぞれ個別に認定します。


■ ただし注意点(重要)

完全に自動で別世帯になるわけではなく、以下も見られます👇

✔ 確認されるポイント

  • 生活費の援助(仕送りなど)があるか
  • 同居に戻る予定があるか
  • 住民票の状況
  • 婚姻関係の継続状況
  • 実態として交流があるか

👉 形式よりも「実態重視」


■ まとめ(一言)

👉 夫婦でも、生活が完全に分かれていれば別世帯として認定される

(A2)**「同一世帯として扱えない場合は、それぞれ別世帯として生活保護の要否を判断します」**ということです。

もう少しわかりやすく説明します👇


■ 原則

生活保護では通常、
👉 一緒に生活している人は「同一世帯」としてまとめて判断します。


■ 今回のケース

「甲・丙・甲の妻子」が

👉 生活の実態として
一緒に家計を支え合っているとは言えない(=同一世帯の限界を超えている)

と判断された場合


■ 判断の仕方(重要)

この場合は👇

① 世帯を分ける

  • 甲と妻子 → 1つの世帯
  • 丙 → 別の世帯

のように
👉 実態に応じて世帯を分離


② それぞれ個別に審査

世帯ごとに

  • 収入
  • 資産
  • 扶養の可能性

を見て

👉 生活保護が必要かどうかを個別に判断


■ ポイントまとめ

  • 無理に「一つの世帯」として扱わない
  • 生活実態を最優先
  • 世帯を分けて、それぞれ判断する

■ イメージ

  • 一緒に住んでいても
    👉 お金も生活も完全に別なら「別世帯」

■ 実務的な一言(重要)

行政実務では
👉「世帯の単位の原則」と「例外(世帯分離)」があり

このケースは
👉 例外として世帯分離して判断する典型例です。

(A3)夫婦が「同一世帯」と判断されるかどうかは、単に住民票の記載だけではなく、実際の生活の実態で判断されます。
わかりやすくいうと「一緒に生活しているかどうか」がポイントです。


■ 同一世帯と判断される基本的な考え方

👉 キーワードは
①同居 + ②生計が一緒(生活費が共通)


■ 同一世帯と判断される主なケース

① 同じ家に住んでいる

  • 同じ住所で生活している
  • 日常的に一緒に生活している(食事・家事など)

👉 これはほぼ確実に同一世帯と判断されます


② 生活費を一緒にしている

  • 収入をまとめて管理している
  • 家賃・光熱費・食費などを共同で負担している

👉 「財布が一緒」なら同一世帯と見られやすいです


③ 社会的にも夫婦として生活している

  • 郵便物・契約(賃貸契約など)が共通
  • 周囲から見ても一体の生活をしている

👉 形式だけでなく「実態」が重視されます


■ 注意:別世帯と扱われる可能性があるケース

次のような場合は、夫婦でも別世帯と判断されることがあります

① 別居している

  • 単身赴任
  • 離婚前提の別居
  • DV避難など

👉 ただし「一時的な別居」だと同一世帯とされることもある


② 生計が完全に別

  • 生活費を完全に分けている
  • お互いに経済的な援助がない

👉 ただし「名目だけ別」は認められにくいです


■ 重要ポイント(実務的な考え方)

特に生活保護などでは
👉 形式よりも実態重視

つまり

  • 住民票を分けても
  • 名義を分けても

👉 実際に一緒に暮らしていれば
➡️ 同一世帯と判断される可能性が高い


■ まとめ(超シンプル)

👉 夫婦が同一世帯かどうかは

  • 一緒に住んでいるか
  • 生活費が一緒か

この2つで判断されます。

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