(Q)夫婦が長期間別居している場合、世帯の認定はどのように行われますか?
(A)「一緒に住んでいるかどうか(生計が一体か)」で判断されるのが原則です。
単に「夫婦である」というだけでは、必ずしも同一世帯とは限りません。
目次
■ 基本ルール(とても重要)
世帯の認定は次の2点で判断されます。
① 同一の場所で生活しているか
- 同じ住所・同じ家で暮らしている → 原則「同一世帯」
- 長期間別々に住んでいる → 「別世帯」の可能性あり
② 生計が一体かどうか
- 生活費を一緒に管理している → 同一世帯
- 完全に別々に生活費を負担 → 別世帯と認められやすい
■ 長期間別居している場合の考え方
▶ 原則
👉 実態が別々の生活なら「別世帯」と判断される可能性が高い
■ 具体例でイメージ
ケース①:仕事の都合で単身赴任
- 夫:東京、妻:神戸
- 生活費は夫がまとめて負担
👉 同一世帯と判断されやすい
(あくまで一時的な別居+生計一体)
ケース②:事実上の別居(離婚前提など)
- 夫婦が別々に暮らし、生活費も別
- 連絡もほとんどなし
👉 別世帯と判断されやすい
ケース③:別居だが仕送りあり
- 妻が夫に毎月生活費を送金
👉 同一世帯とみなされる可能性あり
(生計が完全に分離していない)
■ 行政(特に生活保護)の判断ポイント
行政は特に以下を細かく見ます。
- 仕送り・送金の有無
- 公共料金や家賃の負担状況
- 住民票の状況(※参考程度)
- 別居の理由(仕事・不仲・DVなど)
- 将来同居の予定があるか
■ 注意点(実務で重要)
- 形式(住民票)より実態が重視されます
- 「夫婦だから同一世帯」と決めつけられるわけではない
- 逆に、別居していても援助があれば同一世帯扱いになることもある
■ まとめ(超シンプル)
👉 一緒に生活しているか+お金が一緒かで判断される
どちらかがつながっている → 同一世帯の可能性
生活もお金も別 → 別世帯
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