(Q)別居している親と未成熟の子は、世帯認定上どのように扱われますか?
(A)別居していても「未成熟の子ども」は親と同一世帯として扱われるのが原則です。
🔍 わかりやすく説明
生活保護などの「世帯認定」では、単に住所が別かどうかではなく
👉 生活のつながり(扶養関係) が重視されます。
👨👩👧 未成熟の子とは?
ここでいう「未成熟の子」とは、一般的に
- 未成年の子ども
- 経済的に自立していない子(学生など)
を指します。
🏠 別居していてもどうなる?
たとえば…
- 親はA市、子どもは学校のためB市で一人暮らし
- 親が生活費を仕送りしている
👉 この場合
➡️ 同一世帯として扱われる(=一つの世帯として判断)
❗ なぜか?
理由はシンプルで、
👉 子どもがまだ親に養われているから
👉 実質的に「同じ財布」で生活しているとみなされるため
⚠️ 例外もあります
以下のような場合は別世帯とされる可能性があります:
- 子どもが就職して完全に自立している
- 親からの仕送りがなく、独立した生活をしている
- 扶養関係が実質的にない
👉 この場合は
➡️ 別世帯として扱われることもある
📝 まとめ
完全に自立していれば 👉 別世帯になる可能性あり
未成熟の子は原則 👉 親と同一世帯
別居していても 👉 扶養関係があれば同一世帯
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