(Q)別居している親と未成熟の子は、世帯認定上どのように扱われますか?

(A)別居していても「未成熟の子ども」は親と同一世帯として扱われるのが原則です。


🔍 わかりやすく説明

生活保護などの「世帯認定」では、単に住所が別かどうかではなく
👉 生活のつながり(扶養関係) が重視されます。


👨‍👩‍👧 未成熟の子とは?

ここでいう「未成熟の子」とは、一般的に

  • 未成年の子ども
  • 経済的に自立していない子(学生など)

を指します。


🏠 別居していてもどうなる?

たとえば…

  • 親はA市、子どもは学校のためB市で一人暮らし
  • 親が生活費を仕送りしている

👉 この場合
➡️ 同一世帯として扱われる(=一つの世帯として判断)


❗ なぜか?

理由はシンプルで、

👉 子どもがまだ親に養われているから
👉 実質的に「同じ財布」で生活しているとみなされるため


⚠️ 例外もあります

以下のような場合は別世帯とされる可能性があります:

  • 子どもが就職して完全に自立している
  • 親からの仕送りがなく、独立した生活をしている
  • 扶養関係が実質的にない

👉 この場合は
➡️ 別世帯として扱われることもある


📝 まとめ

完全に自立していれば 👉 別世帯になる可能性あり

未成熟の子は原則 👉 親と同一世帯

別居していても 👉 扶養関係があれば同一世帯

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