(Q)親が別居している場合でも、未成熟の子に対する扶養義務は継続しますか?
(A)■ 結論
親が別居していても、未成熟の子(まだ自立していない子ども)に対する扶養義務はなくなりません。
■ なぜか?
日本では、親子の関係は
民法(日本) によって定められており、
👉 親は子どもを養う義務(扶養義務)がある
とされています。
これは
- 離婚していても
- 別居していても
- 親権がなくても
関係なく続きます。
■ 「未成熟の子」とは?
簡単にいうと👇
👉 まだ自分で生活できない子ども
具体例:
- 未成年(高校生など)
- 成人していても学生で収入がない場合 など
■ 実務で重要なポイント(かなり大事)
別居している場合は、通常👇
👉 養育費としてお金を支払う形になる
例えば:
- 毎月◯万円支払う
- 学費や医療費を負担する
■ よくある誤解
❌ 「離婚したから払わなくていい」
→ 完全に間違い
❌ 「親権がないから関係ない」
→ これも間違い
■ 行政書士実務的な視点
先生の業務にも関係します👇
- 養育費の合意書作成
- 公正証書化(強制執行対策)
- 生活保護との関係(扶養照会)
👉 特に生活保護では
「扶養義務があるか」は必ず確認されます
■ まとめ(超シンプル)
👉 親が別居していても
👉 子どもが自立するまでは
👉 扶養義務はずっと続く
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