(Q1)断酒会に参加する際、移送費として支給される費用にはどのようなものがありますか?(Q2)例会に参加する場合、移送費として支給される費用はどのような範囲に限られますか?
(A1)結論
断酒会に参加することが自立支援のために必要と認められた場合は、参加するための交通費などを移送費として支給できることがあります。
ただし、断酒会に参加すれば必ず支給されるわけではなく、福祉事務所が必要性を認めた場合に限られます。
支給される費用
移送費として認められるのは、断酒会へ行くために必要な最小限の費用です。
例えば、
- 電車代
- バス代
- やむを得ない場合の船代
- 必要な場合のその他の公共交通機関の運賃
などです。
また、公共交通機関の利用が難しい事情がある場合には、個別の事情に応じて判断されます。
支給されないもの
通常、次のような費用は移送費の対象になりません。
- 断酒会の会費や参加費
- 飲食代
- 私的な買い物にかかった費用
- 必要以上に高額な交通手段の利用料金
支給を受けるための条件
移送費が認められるためには、次のような点が確認されます。
- 断酒会への参加が自立支援や治療のために必要であること
- 他に利用できる制度がないこと
- 最も経済的な交通手段を利用していること
- 福祉事務所が必要性を認めていること
具体例
例1:バスで断酒会に参加する場合
毎月開催される断酒会へ、バスで参加する必要がある。
→ 必要性が認められれば、バス代が移送費として支給されることがあります。
例2:電車で断酒会に参加する場合
医師や福祉事務所が継続参加の必要性を認めており、電車で会場へ行く。
→ 電車代が移送費の対象となることがあります。
まとめ
断酒会に参加する際の移送費として支給されるのは、
断酒会への参加が自立支援上必要であると福祉事務所が認めた場合に、必要最小限の交通費が支給されます。
電車代やバス代など、会場まで行くために必要な交通費が中心です。
会費や飲食代などは対象になりません。
(A2)結論
断酒会などの例会に参加する場合、移送費として支給されるのは「例会に参加するために必要な最小限の交通費」に限られます。
つまり、会場まで行って帰ってくるために必要な費用だけが対象です。
支給される費用
例えば、次のような費用です。
- 電車代
- バス代
- やむを得ない場合の船代
- その他、必要最小限の公共交通機関の運賃
※原則として、最も経済的な交通手段で計算されます。
支給されない費用
次のような費用は、通常は移送費の対象になりません。
- 例会の参加費・会費
- 飲食代
- お土産代や買い物代
- 観光や私用にかかった費用
- 必要以上に高額な交通費(グリーン車やタクシーなど)
具体例
例1:電車で例会に参加する
自宅から例会会場まで電車で往復する。
→ 往復の電車代が移送費の対象となることがあります。
例2:バスで例会に参加する
最寄り駅がなく、バスで会場へ行く。
→ 必要なバス代が対象となります。
例3:例会後に食事をした
例会終了後に参加者と食事をした。
→ 食事代は移送費の対象になりません。
ポイント
移送費は、例会への参加そのものに必要な交通費だけを支給する制度です。
そのため、例会に関連しない費用や私的な支出は対象外となります。
まとめ
例会に参加する場合の移送費は、
最も経済的な交通手段を利用することが原則です。
会場までの往復に必要な最小限の交通費に限られます。
会費・飲食代・私的な費用などは支給されません。
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