(Q1)令和6年2月および3月に一時金で口腔改善を行った場合、どの期間に基本給等の要件を満たす必要がありますか?(Q2)一時金で口腔改善を実施した場合、基本給等に関する要件はどのように取り扱われますか?
(A1)「口腔改善」は、おそらく**「賃金改善」**のこととして回答します。
令和6年2月・3月の賃金改善を一時金で行った場合でも問題ありません。この「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」では、2月・3月分については、一時金などによる賃金改善が認められていました。
一方、基本給等による賃金改善の要件を満たす必要があるのは、令和6年4月・5月分です。
具体的には、令和6年4月・5月分の交付額について、3分の2以上を「基本給」または「毎月決まって支払われる手当」の引上げに充てることが必要とされていました。
例えば、
2月 → 一時金で賃金改善
3月 → 一時金で賃金改善
4月 → 基本給または毎月の手当を引上げ
5月 → 基本給または毎月の手当を引上げ
6月以降 → 令和6年度報酬改定後の処遇改善加算へ移行
という流れで考えると分かりやすいです。
したがって、質問への回答を簡潔にまとめると、**「令和6年2月・3月について一時金で賃金改善を行った場合、基本給等による賃金改善の要件は令和6年4月・5月について満たす必要があります。4月・5月分の交付額の3分の2以上を、基本給または毎月決まって支払われる手当の引上げに充てる必要があります」**となります。
なお、「基本給等」には、基本給そのものだけでなく、毎月固定的に支払われる処遇改善手当なども含まれます。そのため、必ず基本給本体を変更しなければならない、という意味ではありません。
(A2)「口腔改善」は、文脈から**「賃金改善」**として回答します。
令和6年2月からの「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」では、2月・3月の賃金改善を一時金で実施することは認められていました。 その場合でも、基本給等による賃金改善の要件がなくなるわけではありません。
ポイントは、2月・3月と、4月・5月を分けて考えることです。
- 令和6年2月・3月:一時金や臨時手当による賃金改善でも可能
- 令和6年4月・5月:この期間の交付額の3分の2以上を、「基本給」または「毎月決まって支払われる手当」の引上げに充てる必要がある
例えば、2月・3月は「処遇改善一時金」としてまとめて支給していても、4月・5月になったら、基本給を引き上げる、または毎月固定で支払う処遇改善手当を新設・増額するなどの対応を行えば、基本給等の要件を満たすことができます。
ここでいう「基本給等」は、基本給だけを意味するものではありません。 毎月決まって支払われる手当も含まれるため、「基本給を変更するのは難しい」という事業所では、毎月支給する処遇改善手当等で対応することも可能です。
したがって、簡単にまとめると、**「2月・3月は一時金で対応してもよい。ただし、それによって基本給等の要件が免除されるわけではなく、4月・5月分については交付額の3分の2以上を基本給または毎月支払う手当の引上げによって賃金改善する必要がある」**という取扱いです。
つまり、**「2~3月=一時金でもOK」「4~5月=継続的な給与アップが必要」**と覚えると分かりやすいです。
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