(Q3)「当該施設の長の要請」は、どのような方法で確認できますか?
(A3)結論
「当該施設の長の要請」は、必ずしも公文書で確認する必要はありません。
生活保護問答集では、何らかの方法で福祉事務所が要請の事実を確認できればよいとされています。
確認方法の例
例えば、次のような方法が考えられます。
- 刑務所や少年院などからの通知書・依頼文
- 施設から福祉事務所への電話連絡
- FAXや電子メール
- 施設職員への電話照会
- 被保護者が持参した書類について、福祉事務所が施設に確認する方法
重要なのは、書類の形式ではなく、施設の長または施設側から、家族が来所するよう要請された事実を、福祉事務所が確実に確認できることです。
電話で確認する場合
電話による確認でも差し支えありませんが、実務上は福祉事務所が、
- 確認した日時
- 施設名
- 対応した職員の氏名・役職
- 来所を求める理由
- 来所日時
- 対象となる世帯員
などをケース記録に残しておくことが望ましいと考えられます。
本人の申出だけでよいの?
本人が「刑務所から来るように言われた」と申し出ただけでは、通常は十分とはいえません。
福祉事務所が施設に電話するなどして、施設側の要請であることを直接確認する必要があります。
まとめ
「当該施設の長の要請」は、
公文書でなくても、電話、FAX、メールなどによって福祉事務所が確認できればよい
という取扱いです。
したがって、判断のポイントは、文書の形式ではなく、施設からの要請が実際にあったことを客観的に確認できるかどうかです。
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