(Q1)刑務所長等の要請は、公文書でなければなりませんか?(Q2)刑務所等に入所している者の出身世帯員が、やむを得ない事情で当該施設へ行く場合の移送費はどのように扱われますか?
(A1)結論
いいえ。必ずしも公文書である必要はありません。
刑務所長などからの要請は、本人を迎えに来てもらう必要があることが確認できれば、公文書に限られません。
わかりやすく言うと
生活保護で移送費を認める際は、
「本当に刑務所長などから迎えに来るよう要請があったか」
を確認できることが大切です。
そのため、
- 公文書(正式な通知)
- 電話での連絡
- FAX
- メール
- その他、福祉事務所が内容を確認できる資料
などによって、要請の事実が確認できれば足りる場合があります。
具体例
例1:公文書がある場合
刑務所から「○月○日に迎えをお願いします」という通知が届いた。
→ 要請が確認できるため、移送費を判断できます。
例2:電話で連絡があった場合
刑務所の担当職員から福祉事務所へ電話があり、迎えが必要であることが確認できた。
→ 公文書がなくても、要請の事実が確認できれば判断できます。
ポイント
重要なのは、
- 公文書かどうかではなく、刑務所長等からの正式な要請があったことを確認できること
- その要請に基づく移動が必要であること
です。
まとめ
「刑務所長等の要請は、公文書でなければならないか」という質問に対する答えは、
「いいえ、公文書である必要はありません。電話やFAXなどを含め、刑務所長等からの要請があったことを福祉事務所が確認できればよい」と考えられます。
(A2)結論
刑務所や少年院などに入所している人の家族(出身世帯員)が、やむを得ない事情でその施設へ行く必要がある場合は、必要性が認められれば移送費を支給できることがあります。
ただし、面会に行くだけという理由では認められず、「やむを得ない事情」があることが必要です。
「やむを得ない事情」とは?
例えば、次のような場合です。
- 刑務所長などから、家族が来るよう正式に要請があった。
- 釈放や仮釈放に伴う手続きで家族の立会いが必要である。
- 本人の引受けや身元確認のため、家族が行く必要がある。
- その他、施設側が家族の来所を必要と認めている。
このように、施設からの要請や、公的な手続きのために行く必要がある場合が対象になります。
認められない例
次のような場合は、通常は移送費の対象になりません。
- 単なる面会
- 家族に会いたいという理由だけの訪問
- 私的な用事や慰問
支給される費用
認められる場合は、
- 最も経済的な交通手段による交通費
- やむを得ない場合の宿泊費
など、必要最小限の費用が支給されます。
また、支給される人数も、必要最少限度に限られます。
具体例
例1:引受けのために行く場合
刑務所から「出所時の引受けのため、家族が来てください」と連絡があった。
→ 家族が行く必要性が認められるため、移送費の対象となることがあります。
例2:施設から正式な要請があった場合
少年院から保護者に対して、手続きのため来所を求める連絡があった。
→ 必要性が認められれば、移送費が支給されることがあります。
例3:単なる面会の場合
「久しぶりに家族に会いたいので面会へ行く。」
→ 私的な面会であり、通常は移送費の対象になりません。
まとめ
刑務所等に入所している人の出身世帯員が施設へ行く場合は、
- 施設からの要請や、公的な手続きなどの「やむを得ない事情」があること
- 本人が行く必要性が認められること
- 費用が必要最小限であること
を満たした場合に、生活保護の移送費として認められることがあります。 単なる面会目的では、通常は対象になりません。
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