(Q)老人福祉施設に入所している者が、医療扶助により入院した後に死亡した場合、その者の葬祭を行う扶養義務者がいないとき、入院前に入所していた老人福祉施設で葬祭を行う場合には、葬祭扶助の取扱いとして局第7の9の(2)による特別基準を適用しても差し支えないでしょうか。
(A)はい、この場合は、局第7の9の(2)による特別基準を適用して差し支えありません。
この質問を簡単に言い換えると、
「老人福祉施設にいた生活保護受給者が、病院に入院してそのまま亡くなった。葬儀をしてくれる親族がおらず、元いた老人福祉施設が葬祭を行う場合、通常の葬祭扶助額に特別な加算をしてよいか?」
という意味です。
生活保護法18条2項1号では、被保護者が死亡し、その葬祭を行う扶養義務者がいない場合、実際に葬祭を行う者に対して葬祭扶助を行うことができるとされています。今回のように、入院前に入所していた老人福祉施設が葬祭を行う場合も、この「葬祭を行う者」に該当し得ます。
そして局第7の9の(2)では、この生活保護法18条2項1号に該当する死者について葬祭を行う場合、通常の葬祭扶助基準額に1,000円を加算した額を、特別基準として計上して差し支えないと定めています。
したがって、ポイントは「死亡した場所が病院だから適用できない」ということではありません。死亡時に被保護者であり、葬祭を行う扶養義務者がおらず、入院前の老人福祉施設が実際に葬祭を行うのであれば、法18条2項1号のケースとして扱うことができ、局第7の9の(2)の特別基準を適用できます。
つまり一言でいうと、**「施設入所中に入院し、その病院で死亡した場合でも、身寄りがなく、元の老人福祉施設が葬祭を行うのであれば、通常の葬祭扶助額に1,000円を加算する特別基準を適用してよい」**ということです。
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