(Q3)慣行料金については、当該地域の医師会等の意見を聴取する必要があるのか?
(A3)はい。慣行料金が明確でない場合は、当該地域の医師会などの意見を聴取して、妥当な慣行料金を決定する必要があります。
生活保護問答集では、死体検案に要する費用について地域に慣行料金がない場合の取扱いとして、**「慣行料金について当該地域の医師会等の意見を聴取し、決定すること」**とされています。
わかりやすく言うと、
「死体検案料について、この地域では一般的にいくらという相場が決まっていない場合、福祉事務所だけで金額を決めてよいのか?」
という質問です。
答えは、福祉事務所だけで任意に決めるのではなく、地域の医師会など専門的・客観的な立場から意見を聞き、その地域で妥当と考えられる料金を確認して決定する、ということです。
たとえば、ある医師から死体検案料として30,000円の請求があったものの、その地域に明確な料金表がない場合、単に「30,000円請求されたから30,000円を認める」という処理ではなく、地域の医師会等に確認して、その金額が地域の一般的な検案料として妥当かどうかを判断します。
なお、現在の生活保護実施要領では、死亡診断または死体検案に要する費用が所定額を超える場合、その超過額を葬祭扶助基準額に加算できる仕組みがあります。
したがって、結論は、**「はい。慣行料金が明確でない場合には、その地域の医師会等の意見を聴取したうえで、妥当な慣行料金を決定する」**と理解すると分かりやすいです。
また、同じ問答では、死体検案に必要な交通費も原則として検案費用に含めてよいが、検案料とは別に請求される交通費については別扱いとされています。
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