(Q)就労継続支援A型事業等における「利用者の知識・能力向上に係る実施状況報告書」の項目のうち、「連携先の企業や事業所等の意見または評価」は、関係機関において必ず記載する必要がありますか?
(A)結論
関係機関の担当者が、必ず自分で記載しなければならないわけではありません。
連携先の企業や事業所等が記載することが難しい場合は、就労継続支援A型事業所が、連携先から聞き取った意見・評価・課題などを記載しても差し支えありません。
ただし、必要なこと
A型事業所が代わりに記載する場合は、次の対応が必要です。
- 記載内容について、連携先の担当者に確認してもらう
- 取組の実施日を記載する
- 具体的な実施内容を記載する
- その他、実際に取組を行ったことが分かる補足情報を簡潔に記載する
つまり、事業所が一方的に内容を作成するのではなく、連携先の意見を正確に反映し、その連携先から内容確認を受けることが重要です。
具体例
例えば、企業と連携して接客研修を行った場合です。
連携先企業が報告書を直接書けないときは、A型事業所が次のように記載できます。
令和8年6月10日、株式会社○○の担当者による接客研修を実施した。担当者からは「利用者はあいさつや言葉遣いが改善したが、状況に応じた受け答えには引き続き練習が必要」との評価があった。
その後、この内容を企業の担当者に確認してもらいます。
まとめ
「連携先の企業や事業所等の意見または評価」は、
- 原則として、連携先の意見や評価を記載する
- 連携先が直接記載できなくてもよい
- A型事業所が聞き取って代筆できる
- ただし、連携先担当者による内容確認が必要
という取扱いです。
したがって、関係機関による直接記載は必須ではありませんが、関係機関の確認を受けずに事業所だけで記載することは適切ではありません。
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