(Q)入院中のアルコール依存症患者が断酒会に参加する場合、移送費の支給は認められますか?
(A)結論
はい、条件を満たせば、入院中のアルコール依存症患者にも断酒会へ参加するための移送費を支給できます。
入院中だから一律に対象外になるわけではありません。
認められる条件
主に、次のいずれかの場合です。
- 退院後も断酒を継続できるよう、入院中から断酒会を活用する必要があると主治医が認めた場合
- 病気がアルコールに起因しており、治療上、主治医が断酒会への参加を認めた場合
生活保護問答集では、このような場合、入院患者に対して断酒会の例会へ参加するための交通費を支給して差し支えないとされています。
支給される費用
通常の例会に参加する場合に認められるのは、原則として、
病院から断酒会の会場までの往復交通費
です。
例えば、
- 電車代
- バス代
- その他、必要最小限の公共交通機関の運賃
が対象になります。
入会費、会費、例会での飲食代などは、移送費の対象ではありません。
判断のポイント
福祉事務所は、主に次の点を確認します。
- 主治医が参加の必要性を認めているか
- 病院から外出・外泊の許可が出ているか
- 断酒会への参加が治療や退院後の生活に有効か
- 参加する例会や回数が適切か
- 病院内の治療プログラムだけではなく、院外の断酒会へ参加する必要があるか
- 利用する交通手段が最も経済的・合理的か
アルコール依存症の入院治療でも、自助グループへの参加が心理社会的治療の一部として活用されています。
具体例
アルコール依存症で入院中の人について、主治医が、
退院後の断酒継続に備えて、入院中から地域の断酒会とつながっておく必要がある
と判断し、病院から外出許可が出た場合です。
この場合は、病院から会場までの必要最小限の往復交通費を、移送費として認定できます。
一方で、本人が病院や主治医に相談せず、個人的な判断で参加した場合は、移送費が認められない可能性があります。
まとめ
入院中のアルコール依存症患者でも、
主治医が、治療または退院後の断酒継続のために断酒会への参加が必要と認めた場合
には、例会へ参加するための必要最小限の交通費を移送費として支給できます。
重要なのは、主治医の意見、病院の外出許可、福祉事務所の事前確認です。
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