(Q)親が別居している場合でも、未成熟の子に対する扶養義務は継続しますか?

(A)■ 結論

親が別居していても、未成熟の子(まだ自立していない子ども)に対する扶養義務はなくなりません。


■ なぜか?

日本では、親子の関係は
民法(日本) によって定められており、

👉 親は子どもを養う義務(扶養義務)がある
とされています。

これは

  • 離婚していても
  • 別居していても
  • 親権がなくても

関係なく続きます。


■ 「未成熟の子」とは?

簡単にいうと👇

👉 まだ自分で生活できない子ども

具体例:

  • 未成年(高校生など)
  • 成人していても学生で収入がない場合 など

■ 実務で重要なポイント(かなり大事)

別居している場合は、通常👇

👉 養育費としてお金を支払う形になる

例えば:

  • 毎月◯万円支払う
  • 学費や医療費を負担する

■ よくある誤解

❌ 「離婚したから払わなくていい」
完全に間違い

❌ 「親権がないから関係ない」
これも間違い


■ 行政書士実務的な視点

先生の業務にも関係します👇

  • 養育費の合意書作成
  • 公正証書化(強制執行対策)
  • 生活保護との関係(扶養照会)

👉 特に生活保護では
「扶養義務があるか」は必ず確認されます


■ まとめ(超シンプル)

👉 親が別居していても
👉 子どもが自立するまでは
👉 扶養義務はずっと続く

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