(Q1)入院または入所後に居住地を失った者の実施責任はどのように定められていますか?(Q2)単身の者が医療機関等に入院中も従来通りの住宅費を支出しなければならない場合、住宅費の認定はどのように扱われますか?
(A1)「入院や施設入所をした後に、元の家(居住地)がなくなった人を、どこの福祉事務所が生活保護で担当するのか?」 という話です。
生活保護では、これを**実施責任(どの自治体・福祉事務所が保護を担当するか)**として決めています。
基本的な考え方
入院や施設入所の後に住まいを失っても、原則として、入院・入所する前に住んでいた居住地の福祉事務所が実施責任を持つ扱いになります。
つまり、
- 神戸市に住んでいた方が入院
- その後、退去などで住居を失った
- 施設や病院にいる状態になった
この場合、原則は神戸市の福祉事務所が引き続き担当します。
なぜそうなるのか
もし「入院先・入所先の自治体が全部担当」となると、病院や施設が多い自治体だけ負担が集中してしまうためです。
そのため、元の生活基盤(居住地)を基準に実施責任を判断します。
ただし例外
次のような場合は変わることがあります。
✅ 退院・退所後に別の市町村で新しく生活を始めた
→ 新しい居住地の福祉事務所が担当になることがあります。
✅ 長期間の施設入所で実態が完全に移った場合
→ 個別判断になることがあります。
一言でまとめると
「入院・入所で家を失っても、原則は入院・入所前の住所地の福祉事務所が生活保護の実施責任を持つ」
と覚えるとわかりやすいです。
行政書士実務で言うと、『今どこの福祉事務所に申請・相談すべきか』の判断で非常に重要なポイントです。
(A2)単身(1人暮らし)の生活保護受給者が入院した場合でも、すぐに家賃(住宅扶助)が打ち切られるわけではありません。
基本的な考え方
入院していても、
- 退院後にその家へ戻る予定がある
- 家を引き払っていない
- 家賃を支払い続ける必要がある
このような場合は、従来どおり住宅費(住宅扶助)が認められることがあります。
具体例
例えば、
① 短期間の入院(退院予定あり)
→ 退院後に自宅へ戻る見込みがあるため、
**家賃は原則として認定される(支給対象になる)**ことが多いです。
② 長期入院でも、住宅を維持する必要がある場合
→ 退院して戻る予定があり、部屋を解約すると生活再建が難しい場合は、
一定期間、住宅費が認められるケースがあります。
③ 退院見込みがなく、施設入所や転院が決まっている場合
→ 自宅を維持する必要がないと判断されると、
住宅扶助が見直し(停止・減額・終了)されることがあります。
ポイント
ケースワーカーは主に以下を見ます。
✅ 退院後に戻る予定があるか
✅ 賃貸契約が続いているか
✅ 家賃を実際に払う必要があるか
✅ 住宅を維持する合理的な理由があるか
実務的には
入院中でも、
「退院後に戻る予定なので住宅を維持したい」
と福祉事務所へ伝えることが大切です。
結論:
単身者が入院中でも、従来どおり家賃を支払い続ける必要があるなら、住宅費(住宅扶助)は継続して認定されることがあります。
ただし、長期入院や退院見込みがない場合は見直されることがあります。
中学生でもわかるように言うと、
**「入院したから即家賃がなくなるわけではなく、“退院後にその家に戻るか”が大きなポイント」**です。
⇓