(Q1)A市に住居を構えて勤務していた単身者が、結核のためB県S町の病院に入院しました。この者はA市の国民健康保険の被保険者として療養給付を受けていましたが、給付期間中に一部負担金の支払能力がなくなり、生活保護の申請をすることになりました。この場合、生活保護の実施責任はどこにあると判断すべきでしょうか?(Q2)申請時点でA市に居住地があると認められる場合と、すでにA市に居住地がなくなっている場合、それぞれどの自治体が保護の実施責任を負うことになりますか?

(A1)このケースでは、原則として
入院前に生活していた「A市」が生活保護の実施責任を負うと考えられます。

理由をわかりやすく説明します。


まずポイント

生活保護は、

「その人が生活の本拠(居住地)をどこに持っていたか」

で担当する福祉事務所(実施責任)が決まるのが原則です。


この事例の状況整理

この人は、

  • もともとA市で一人暮らし
  • A市で勤務
  • A市の国民健康保険に加入
  • 結核でB県S町の病院へ入院
  • 入院中にお金がなくなり生活保護申請

という流れです。

つまり、

「病院があるS町に生活の本拠を移した」のではなく、
治療のため一時的に入院しているだけ

と考えます。


そのため結論は?

実施責任

👉 A市の福祉事務所

となるのが原則です。


なぜ病院所在地のS町ではないの?

入院しただけでは、

  • 住所
  • 生活基盤
  • 社会生活

まで移ったとは通常考えないためです。

特にこの事例では、

  • A市で働いていた
  • A市の国保加入
  • 単身生活をしていた

という事情から、

生活の中心はA市

と判断されやすいです。


実務上よくある扱い

病院所在地の福祉事務所は、

「実施責任は元住所地です」

としてA市へ移管・協議することが多いです。

特に長期入院患者では、

  • 現在地保護
  • 居住地保護
  • 稼働地との関係

が問題になりますが、このケースは比較的典型的な

「入院前居住地保護」

の事例です。


簡単にまとめると

このケースの答え

✅ 生活保護の実施責任は原則として「A市」

理由

✅ 入院は治療のための一時的滞在であり、生活の本拠はA市にあるため

です。

(A2)生活保護では、原則として「現在の居住地(実際に生活している場所)」の福祉事務所が実施責任を負います。

わかりやすくいうと、次のようになります。


① 申請時点でまだA市に居住地がある場合

👉 A市が生活保護の実施責任を負います。

たとえば、

  • 住民票がA市
  • 実際にもA市のアパートに住んでいる
  • まだ退去していない
  • 荷物や生活拠点がA市にある

このような場合は、
「A市に居住地がある」と判断されるため、

➡️ A市の福祉事務所が申請を受けて保護決定を行います。


② 申請時点ですでにA市に居住地がなくなっている場合

👉 原則として、現在いる場所の自治体が実施責任を負います。

たとえば、

  • すでに退去済み
  • 荷物もない
  • ネットカフェや無料宿泊所に移動している
  • 他市に滞在している

このように、
A市での生活実態がなくなっている場合は、

➡️ 「現在地」の福祉事務所が対応することになります。


具体例

例1

A市のアパートにまだ住んでいる状態で申請
→ ✅ A市が担当

例2

A市の家を退去し、B市の無料宿泊所にいる状態で申請
→ ✅ B市が担当

例3

家を失い、駅やネットカフェを転々としている
→ ✅ 実際にいる場所の自治体が担当


実務上よくある問題

福祉事務所同士で、

  • 「うちではない」
  • 「前住所地で申請してください」

と言われることがあります。

しかし、生活保護法上は、
申請をたらい回しにすることは適切ではありません。

現在地に福祉事務所があるなら、
まず申請意思を受け止める必要があります。


簡単にまとめると

状況実施責任
まだA市に生活拠点があるA市
すでにA市を離れている現在地の自治体
ホームレス・ネットカフェ等現在いる自治体

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