(Q1)障害者支援施設等感染対策向上加算(II)とは何ですか?(Q2)感染対策向上加算(II)に係る届出を行う際に必要な手続きは何ですか?

(A1)**障害者支援施設等感染対策向上加算(II)**とは、

感染対策に関する専門的な医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の対応について、実地で指導を受けている施設を評価する加算です。

わかりやすく言うと

加算(Ⅰ)が「研修やカンファレンスに参加して感染対策の知識を高めること」を評価する加算であるのに対し、

加算(Ⅱ)は「専門の医療機関に施設へ来てもらい、実際の感染対策について現場で指導を受けること」を評価する加算です。

実地指導の例

医療機関の感染対策の専門家(感染制御チームなど)が施設を訪問し、次のような内容を確認・指導します。

  • 感染者が発生した場合の初動対応
  • ゾーニング(感染者と他の利用者の区域分け)の方法
  • 個人防護具(マスク・ガウン・手袋など)の正しい着脱方法
  • 手指衛生や消毒方法
  • 感染拡大を防ぐための施設内の動線や対応方法
  • 感染対策マニュアルやBCP(業務継続計画)の確認・改善

算定要件

加算(Ⅱ)を算定するには、感染対策向上加算の届出を行っている医療機関から、少なくとも3年に1回以上、感染制御に関する実地指導を受けることが必要です。実地指導は、感染制御チーム(ICT)の医師や看護師などが行うことが想定されています。

加算(Ⅰ)との違い

加算(Ⅰ)加算(Ⅱ)
医療機関や医師会が実施する研修・カンファレンス・訓練に参加することを評価医療機関から施設で感染対策の実地指導を受けることを評価
「知識を身につける」ことが中心「現場で感染対策を改善する」ことが中心

つまり、加算(Ⅱ)は、感染対策の専門家から施設内で直接アドバイスや指導を受け、感染症が発生した場合でも適切に対応できる体制を整えている施設を評価する加算です。

(A2)手続きとしては、主に次の流れです。

  1. 感染対策向上加算の届出をしている医療機関から、実地指導を受ける
    • 感染対策向上加算1・2・3のいずれかを届け出ている医療機関が対象です。
    • 少なくとも3年に1回以上、施設で感染制御に関する実地指導を受ける必要があります。
  2. 加算届を作成する
    • 「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」
    • 「体制等状況一覧表」
    • 「障害者支援施設等感染対策向上加算に関する届出書」
      などを提出します。厚労省の様式一覧にも、この加算の届出様式が掲載されています。
  3. 届出書には医療機関名などを記載する
    • 実地指導を行った医療機関名
    • 医療機関コード
    • 医療機関が届け出ている感染対策向上加算の種類
    • 実地指導を受けた日
      などを記載します。
  4. 指定権者へ提出する
    • 県・市など、事業所を指定している自治体へ提出します。
    • 多くの自治体では、翌月から算定する場合、前月15日までの提出が目安です。
  5. 根拠資料を保存する
    • 実地指導の案内文
    • 実地指導の記録
    • 指導内容の資料
    • 参加者・対応者の記録
    • 医療機関が感染対策向上加算を届け出ていることが分かる資料
      などを保存します。届出様式でも、要件を満たす根拠資料を準備し、指定権者から求められた場合は速やかに提出することとされています。

まとめると、対象医療機関から実地指導を受け、その内容を記録し、加算届・体制等状況一覧表・専用届出書を自治体へ提出する、という手続きです。

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