(Q1)情報公表未報告減算の適用要件について、どのような場合に減算が適用されますか?(Q2)「報告を行っていない事実が生じた場合」とは、具体的にどのような状況を指しますか?

(A1)情報公表未報告減算は、簡単に言うと、
WAM NETの障害福祉サービス等情報公表システムで、必要な情報を報告していない場合に適用される減算です。

特に、次のような場合に減算の対象になります。

減算が適用される場合内容
必須項目を報告していない事業所の基本情報、サービス内容、運営状況など、報告すべき情報が未報告の場合
指定更新や運営指導で未報告が判明した自治体が確認した際に、情報公表がされていない場合
自治体から報告するよう指導されたのに報告しない指導後も未報告のままの場合、減算対象になる
過去から未報告だったことが判明した未報告だった時点にさかのぼって減算される場合がある

厚労省Q&Aでは、必須の報告項目について未報告であることが指定更新や運営指導等で確認され、都道府県等が報告するよう指導したにもかかわらず、事業所が報告しない場合に減算を適用するとされています。

ただし、災害など、事業所が報告できないやむを得ない事情がある場合は、減算対象としない取扱いも認められています。

まとめると、
「WAM NETへの情報公表をしていない」+「自治体から指導されても報告しない」場合に、情報公表未報告減算が適用されるということです。

(A2)「報告を行っていない事実が生じた場合」とは、事業所がWAM NETの情報公表制度で報告すべき内容を報告していないことが、自治体や事業所自身によって確認された状態をいいます。

具体的には、次のようなケースです。

  • WAM NETで報告すべき必須項目(基本情報・運営情報など)を報告していない。
  • 指定更新や運営指導の際に、自治体が未報告であることを確認する。
  • 自治体から「報告してください」と指導を受けたにもかかわらず、報告しない。

このような場合は、未報告だった時点までさかのぼって減算の対象となります。

具体例

例えば、

  • 令和6年4月から報告すべき情報を提出していなかった。
  • 8月の運営指導で自治体が未報告であることを確認した。
  • 自治体から報告するよう指導されたが、その後も報告しなかった。

この場合、8月からではなく、令和6年4月分の報酬までさかのぼって減算の対象となります。

ただし、例外もあります

災害などのやむを得ない事情で報告できなかった場合は、減算の対象としない取扱いが認められています。

つまり、「報告を行っていない事実が生じた場合」とは、単に報告期限を過ぎたことではなく、自治体等が未報告を確認し、報告するよう指導したにもかかわらず、必要な情報を報告しない状態を指すと理解すると分かりやすいでしょう。

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