(Q3)難聴児の児童発達支援給付費を算定する1日基準で運営するセンターにおいて、人工内耳装用児支援加算を算定する際の注意点は何ですか?
(A3)結論
ご質問の「1日基準で運営するセンター」が、旧基準による「主として難聴児経過的児童発達支援給付費」を算定している児童発達支援センターを指す場合、人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)の言語聴覚士(ST)の配置について特例的な取扱いがあります。
通常の人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)は、言語聴覚士を基準人員に加えて常勤換算1.0以上加配することが必要です。
しかし、旧基準で運営している難聴児の児童発達支援センターについては、
基準人員として配置している言語聴覚士4名以上をもって、人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)のST配置要件を満たすことができます。
つまり、別途STを1名加配する必要はありません。 こども家庭庁Q&Aでも明確に「可能である」とされています。
ただし、ST4名だけでは加算できません
ここが一番重要な注意点です。
旧基準のセンターについて特例になるのは、基本的に言語聴覚士の加配要件です。
人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)を算定するには、それ以外の新しい要件も満たさなければなりません。
具体的には、
- 聴力検査室を設置していること
- 主治医または眼科・耳鼻咽喉科の医療機関との連携体制を確保すること
- 人工内耳装用児の状態や個別の配慮事項等を個別支援計画に位置付けること
- その計画に基づいて言語聴覚士が専門的な支援を行うこと
- 地域の保育所、学校、障害児支援事業所などに対して、人工内耳装用児への支援に関する相談援助を行うこと
- 情報提供や研修会など、地域における人工内耳装用児への理解・支援を促進する取組を計画的に行うこと
- 相談援助や地域支援等について必要な記録を作成すること
などが必要です。
具体例
例えば、旧基準で運営している難聴児の児童発達支援センターに、
基準配置としてSTが4名いる
とします。
この場合、
「人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)のために、さらにSTを常勤換算1.0人追加しなければならない」
ということにはなりません。
既存の基準人員であるST4名で、STの配置要件を満たすことができます。
ただし、
「STが4名いるから、それだけで人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)が算定できる」
という意味ではありません。
医療機関との連携、聴力検査室、個別支援計画への位置付け、地域への相談援助・研修等のその他の要件もすべて満たす必要があります。
まとめ
一番分かりやすく整理すると、
旧基準で運営する難聴児の児童発達支援センターでは、基準人員として配置されているST4名以上で、人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)のST配置要件を満たすことができ、別途ST1名を加配する必要はありません。
ただし、これはST配置についての特例です。
聴力検査室、医療機関との連携、個別支援計画、地域への相談援助・情報提供・研修等の新しい要件は別途満たさなければならない、という点が最大の注意点です。
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