(Q3)「出稼ぎ」や「寄宿」の期間や目的にはどのような制限がありますか?例:期間が不特定であっても「出稼ぎ」や「寄宿」とみなされますか?

(A3)はい。期間があらかじめ確定していなくても、「出稼ぎ」や「寄宿」とみなされることがあります。

厚生労働省の生活保護実施要領では、「出かせぎ又は寄宿」とは、生計を一にする世帯の所在地を離れ、特定または不特定の期間、他の土地で就労・事業・就学などのため仮の独立生活を営み、目的達成後に元の世帯へ帰ることが予定されている状態とされています。

したがって、重要なのは期間の長さよりも、別居の目的と生活の性質です。例えば、県外で仕事をするため当面は終了時期が決まっていなくても、その仕事が終われば家族のもとへ戻る予定なら「出稼ぎ」に当たり得ます。同様に、学校の寮で生活する期間が厳密に決まっていなくても、就学のための仮の生活で、目的終了後に元の世帯へ戻る予定なら「寄宿」と考えられます。

一方で、別の土地に新たな生活の本拠を構え、経済的・生活上も独立して、元の世帯へ戻る予定がない場合は、「出稼ぎ・寄宿」ではなく、生活保護上は転出・別世帯として扱う方向になります。実施要領でも、その場合は転出として取り扱って差し支えないとされています。

要するに、

期間は「特定」でも「不特定」でもよい。
ただし、就労・就学など明確な目的のための仮の独立生活で、目的達成後に元の世帯へ戻る予定があることが重要。

と理解すると分かりやすいです。

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