(Q)個別支援計画書の障害児相談支援事業者への交付は、個別支援計画書の更新毎に行えば良いのでしょうか?
(A)結論
「更新のときだけ交付すればよい」というより、個別支援計画を「作成したとき」または「見直したとき」に、その都度速やかに交付する必要があります。
しかも、見直しの結果、計画内容に変更がなかった場合でも交付が必要です。厚生労働省Q&Aで明確に示されています。
具体的には、
- 新規利用時に個別支援計画を作成した
→ 交付する - モニタリング後に個別支援計画を見直した
→ 交付する - 見直した結果、内容に変更がなかった
→ それでも交付する - 計画を変更・更新した
→ 交付する
という取扱いです。
交付先は、原則として利用者・保護者等と、担当している指定障害児相談支援事業所です。個別支援計画を作成・見直しした後、速やかに双方へ交付します。
例えば、放課後等デイサービスで6か月ごとにモニタリングを行い、個別支援計画を見直している場合は、
4月に作成 → 相談支援事業所へ交付
10月に見直し → 内容変更なしでも再度交付
翌年4月に見直し → 再度交付
という流れになります。
なお、セルフプランで担当の障害児相談支援事業所がない場合は、相談支援事業所への交付はできないため、そのことだけで指定基準違反にはなりません。
要するに、
「計画を更新したときだけ」ではなく、「作成・見直しを行った都度、変更の有無にかかわらず速やかに交付する」
と覚えると分かりやすいです。
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