(Q)個別支援計画書の障害児相談支援事業者への交付は、個別支援計画書の更新毎に行えば良いのでしょうか?

(A)結論

「更新のときだけ交付すればよい」というより、個別支援計画を「作成したとき」または「見直したとき」に、その都度速やかに交付する必要があります。

しかも、見直しの結果、計画内容に変更がなかった場合でも交付が必要です。厚生労働省Q&Aで明確に示されています。

具体的には、

  • 新規利用時に個別支援計画を作成した
    交付する
  • モニタリング後に個別支援計画を見直した
    交付する
  • 見直した結果、内容に変更がなかった
    それでも交付する
  • 計画を変更・更新した
    交付する

という取扱いです。

交付先は、原則として利用者・保護者等と、担当している指定障害児相談支援事業所です。個別支援計画を作成・見直しした後、速やかに双方へ交付します。

例えば、放課後等デイサービスで6か月ごとにモニタリングを行い、個別支援計画を見直している場合は、

4月に作成 → 相談支援事業所へ交付
10月に見直し → 内容変更なしでも再度交付
翌年4月に見直し → 再度交付

という流れになります。

なお、セルフプランで担当の障害児相談支援事業所がない場合は、相談支援事業所への交付はできないため、そのことだけで指定基準違反にはなりません。

要するに、

「計画を更新したときだけ」ではなく、「作成・見直しを行った都度、変更の有無にかかわらず速やかに交付する」

と覚えると分かりやすいです。

お問い合わせ先 運営指導・監査対策 神戸市の義足行政書士事務所