(Q1)児童発達支援センターで「治療が必要な肢体不自由児」に対して、治療以外に計画的かつ個別的な支援を行った場合、その支援は加算の対象となりますか?(Q2)治療を行う児童発達支援センターにおいて、診療所の人員として配置されている理学療法士等が、治療対象とならない児童(肢体不自由児以外)に対して専門的支援を行うことは可能ですか?また、その場合「治療」と「専門的支援」の実施について、どのような勤務体制を示す必要がありますか?
(A1)結論
はい、加算の対象になります。
児童発達支援センターで、「治療が必要な肢体不自由児」に対して、治療とは別に、計画的・個別的な専門的支援を行った場合は、専門的支援実施加算の対象とすることができます。
ただし重要なのは、治療を行っている時間そのものは加算対象にならないという点です。国のQ&Aでは、
治療を行う時間帯以外であれば、加算の対象となる
と明確に示されています。
たとえば、午前中に理学療法士が診療所の治療としてリハビリを行い、午後に同じ児童へ、個別支援計画・専門的支援実施計画に基づいて姿勢保持や生活動作などの専門的支援を30分以上行った場合、午後の支援部分については、要件を満たせば専門的支援実施加算を算定できます。
また、診療所に配置されている理学療法士等が、治療対象ではない児童に専門的支援を行うことも可能ですが、その場合は、
「診療所で勤務する時間」と「児童発達支援センターで専門的支援を行う時間」を明確に分けること
が必要です。
つまり、同じ理学療法士が両方を担当しても構いませんが、例えば、
- 9時~12時:診療所で治療業務
- 13時~16時:児童発達支援センターで専門的支援
のように、勤務時間と業務内容を明確に区分して記録できる体制が必要です。
さらに、専門的支援実施加算として算定するには、個別支援計画を踏まえて、専門職が児童ごとの専門的支援実施計画を作成し、保護者の同意を得たうえで支援を行う必要があります。専門的支援は原則として個別実施を基本とし、少なくとも30分以上の専門的支援時間を確保することが求められています。
要するに、
治療そのものは加算対象外ですが、治療時間とは別に、計画に基づく専門的・個別的支援を行えば、専門的支援実施加算の対象になり得る
という取扱いです。
(A2)はい、可能です。
こども家庭庁のQ&Aでは、治療を行う児童発達支援センターにおいて、診療所の人員として配置されている理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)等が、治療の対象ではない児童(肢体不自由児以外)に対して専門的支援を行うことも認められるとされています。
ただし、重要なのは、「診療所で治療を行う時間」と「児童発達支援センターで専門的支援を行う時間」を明確に分けることです。こども家庭庁は、診療所での勤務時間と児童発達支援センターでの勤務時間が明確に区分されている場合に、専門的支援実施加算を算定できると示しています。
たとえば、同じ理学療法士が勤務する場合でも、
- 9時~12時:診療所で治療業務
- 13時~16時:児童発達支援センターで専門的支援
というように、勤務表やシフト表などで担当時間を明確に区分しておく必要があります。
逆に、同じ時間帯に「診療所の人員」と「専門的支援を行う職員」の両方として重複して配置することは適切ではありません。
また、専門的支援実施加算として算定するには、単にPT等が児童に関わればよいのではなく、個別支援計画を踏まえた専門的支援実施計画を児童ごとに作成し、アセスメント、目標、具体的な支援内容、実施方法などを定めて支援することが必要です。専門的支援は少なくとも30分以上確保することも求められています。
要するに、
診療所のPT等が肢体不自由児以外の児童に専門的支援を行うことは可能。ただし、「治療業務の時間」と「専門的支援の時間」を勤務表等で明確に分け、二重配置にならない勤務体制を示すことが必要
という取扱いです。
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