(Q)福祉型の3類型(障害児、重症心身障害児など)や、主として難聴児の児童発達支援センターを運営していた場合、一元化後は、これらを一つの児童発達支援センターとして運営しなければならないのでしょうか?
(A)結論
いいえ、必ず一つの児童発達支援センターに統合して運営しなければならない、という意味ではありません。
令和6年度から、制度上は福祉型・医療型の区分や、福祉型の3類型(障害児、主として難聴児、主として重症心身障害児)が**「児童発達支援センター」として一元化**されました。これは、障害特性にかかわらず身近な地域で支援を受けられる体制を整えることが目的です。
ただし、一元化は制度上の類型・基準・基本報酬を一本化するものであって、これまで別々に運営していたセンターを、必ず物理的に一か所へまとめなければならないという趣旨ではありません。重症心身障害児や難聴児など、それぞれの障害特性に応じた専門的な支援体制を引き続き確保することが前提です。
また、令和6年度の一元化後は、新しい基準・基本報酬を原則として福祉型(障害児)の基準をベースに設定していますが、旧来の体制から円滑に移行できるよう、令和9年3月31日までの3年間の経過措置が設けられています。この期間中は、一元化前の旧基準に基づく人員・設備等で支援を行うことも可能です。
具体的には、同一法人が以前から「主として難聴児」のセンターと「主として重症心身障害児」のセンターを別々に運営していた場合でも、制度上の名称は一元化後の「児童発達支援センター」になりますが、専門性や設備、人員配置の必要性に応じて、それぞれの支援機能を維持して運営することは可能です。
要するに、
一元化=施設を一か所にまとめることではなく、制度上の類型を一本化すること
と考えると分かりやすいです。
したがって、難聴児や重症心身障害児などへの専門的な支援を行ってきたセンターは、その専門性を失うのではなく、一元化された児童発達支援センターの枠組みの中で、障害特性に応じた専門的支援を引き続き行うという整理になります。
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