(Q1)延長支援加算を算定する際、支援時間の前後1時間ずつ延長支援を実施した場合、どのように単位数を算定すればよいですか?(Q2)前後1時間ずつ延長支援を行った場合、実際に支援に要した時間を合計して2時間以上(123単位)の区分で算定するのか、それとも前1時間(92単位)、後1時間(92単位)としてそれぞれ算定するのか、どちらが正しいですか?

(A1)はい。支援時間の「前に1時間」+「後に1時間」の延長支援を実施した場合は、それぞれ別々に92単位ずつ算定するのではなく、実際の延長支援時間を合計して判定します。

したがって、

前1時間 + 後1時間 = 合計2時間

となるため、通常の障害児の場合は、「2時間以上」の区分で123単位/日を算定します。こども家庭庁の令和6年度報酬改定Q&Aでも、この取扱いが明確に示されています。

たとえば、通常の支援時間が10時~15時で、延長支援を「9時~10時」と「15時~16時」に行った場合、

9:00~10:00=1時間
15:00~16:00=1時間
合計=2時間

ですから、92単位+92単位=184単位ではなく、123単位/日となります。

令和8年度時点の区分を整理すると、通常の障害児の場合は、30分以上1時間未満=61単位、1時間以上2時間未満=92単位、2時間以上=123単位です。重症心身障害児の場合は、それぞれ128単位、192単位、256単位となります。

また重要なのは、支援の前後両方に延長支援を予定する場合、個別支援計画では前後それぞれ1時間以上の延長支援時間を設定する必要があるという点です。ただし、実際の利用時に保護者等の都合で片方が1時間未満になった場合でも、実際に行った前後の延長支援時間を合計し、合計30分以上であれば、その合計時間に対応する区分で算定できます。

つまり、一番簡単に覚えるなら、

「前後に延長した場合は、前と後を別々に算定するのではなく、1日の延長支援時間を合算して1つの区分で算定する」

ということです。

今回の例では、前1時間+後1時間=2時間以上 → 123単位/日となります。

(A2)はい。ご質問のケースでは、「前1時間+後1時間=合計2時間」として、123単位/日を算定するのが正しいです。

こども家庭庁の「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)Q&A VOL.3」の問4に、まさに同じ質問が掲載されています。結論として、前後を別々に92単位ずつ算定するのではなく、実際に延長支援を行った時間を合計して、その合計時間に対応する区分を算定するとされています。

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今回のケース

通常の障害児の場合、

支援前:1時間

支援後:1時間

延長支援時間 合計2時間

となります。

したがって、

○ 正しい →「2時間以上」123単位/日

です。

× 誤り → 前1時間92単位 + 後1時間92単位 =184単位

という算定はできません。

現在の報酬算定構造でも、通常の障害児については「30分以上1時間未満=61単位」「1時間以上2時間未満=92単位」「2時間以上=123単位」と、1日につき算定する仕組みになっています。

具体例

たとえば個別支援計画上の通常支援時間が10:00~15:00で、

9:00~10:00 延長支援1時間
10:00~15:00 通常の支援
15:00~16:00 延長支援1時間

だったとします。

この場合、延長支援は、

9:00~10:00の1時間 + 15:00~16:00の1時間=2時間

です。

したがって、123単位/日です。

なお、前後の両方で延長支援を予定する場合は、個別支援計画上、前・後それぞれ1時間以上の延長支援時間を設定することが必要です。また、実際に行った延長支援時間を記録しておく必要があります。

結論:前後の延長支援は別々に加算するのではなく、1日の実際の延長支援時間を合算して区分を決定します。したがって「前1時間+後1時間」の場合は「2時間以上=123単位/日」です。

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