(Q1)児童指導員等加配職員の算定基準について、どのような場合に加配が認められますか?(Q2)職員が他の職務と児童指導員を兼務している場合、「常勤・専従」の区分で算定することは可能ですか?
(A1)はい。児童指導員等加配加算は、児童発達支援や放課後等デイサービスにおいて、基準上必要となる人員に加えて、さらに職員を配置して支援体制を手厚くしている場合に算定できる加算です。令和6年度改定以降は、特に加配する職員の配置形態と経験年数によって評価が分かれています。
基本的な考え方は、まず指定基準上必要な児童指導員・保育士等を確保したうえで、それとは別に「加配」として必要な職員を配置することです。つまり、最低配置基準を満たすための職員をそのまま加配職員として二重に数えることはできません。
現在の児童指導員等の評価は、大きく次のように分かれています。
| 加配職員の配置 | 経験 | 評価 |
|---|---|---|
| 常勤・専従 | 5年以上 | 最も高い区分 |
| 常勤・専従 | 5年未満 | 高い区分 |
| 常勤換算による配置 | 5年以上 | 中間の区分 |
| 常勤換算による配置 | 5年未満 | その下の区分 |
| その他の従業者 | ― | 別区分 |
このように、「経験5年以上の児童指導員等を常勤・専従で1名上乗せする」場合が最も高く評価される仕組みです。
具体例
たとえば、ある放課後等デイサービスについて、利用定員等から基準上、
児童指導員・保育士を2名配置する必要がある
とします。
実際には、
Aさん=基準人員
Bさん=基準人員
Cさん=基準を超えて配置
となっていれば、Cさんを加配職員として扱える可能性があります。
Cさんが児童指導員で、児童福祉事業の経験が5年以上あり、常勤・専従で勤務しているのであれば、**「常勤専従・経験5年以上」**の区分での算定を検討します。
一方、
A・Bの2人しか配置しておらず、その2人で最低配置基準を満たしている
だけであれば、「通常必要な人数」しか配置していないため、原則として児童指導員等加配加算は算定できません。
常勤1人でなくても算定できる場合があります
令和6年度以降は、必ずしも「常勤専従1名」だけが対象ではありません。複数の職員の勤務時間を合算して、常勤換算で必要な配置量を確保する方法もあります。
例えば、
職員C=常勤換算0.6
職員D=常勤換算0.4
合計=1.0
という形で、基準人員とは別に常勤換算1.0以上の加配を確保していれば、常勤換算区分で算定できる可能性があります。
ただし、常勤専従の区分と常勤換算の区分では単位数が異なり、常勤専従の方が高く評価されます。
「経験5年以上」の考え方にも注意
経験年数については、こども家庭庁のQ&Aで、雇用形態や1日の勤務時間そのものは問わないものの、1年間につき180日以上の勤務があることを想定して経験年数を算定するとされています。
また、この加算については、現在の資格を取得する前や、その職種として配置される前の児童福祉事業での経験も一定の場合に含めることができます。
したがって、一番簡単にまとめると、
「最低限必要な人員を確保したうえで、さらに支援職員を上乗せして配置していること」が加配加算の基本条件です。その上乗せ職員が児童指導員等である場合は、常勤専従か常勤換算か、また児童福祉事業の経験が5年以上か5年未満かによって、算定区分・単位数が変わります。
なお、児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所の場合は、「基準人員+加配1名」をどう数えるかが少し特殊です。 前のご質問ともつながるので、必要であれば次に**「定員10名の放デイを例に、何人配置すれば加配加算を算定できるのか」**を勤務表の具体例で説明できます。
(A2)はい。他の職務と児童指導員を兼務している職員については、原則として児童指導員等加配加算の「常勤・専従」の区分では算定できません。
こども家庭庁のQ&Aでは、加配職員が管理者と児童指導員を兼務している場合について、「本加算が求める『専従』を満たさない」と明確にされています。児童指導員等加配加算は、管理者や児童発達支援管理責任者など、基本報酬の算定に必要な職種をすべて配置したうえで、さらに児童指導員等を1人以上上乗せして配置することを評価する加算だからです。
例えば、
Aさん:管理者 + 児童指導員として加配
という配置の場合、Aさんは管理者業務にも従事しているため、加配職員としての「専従」には該当しません。そのため、Aさんを**「常勤・専従」の高い区分として算定することはできません。**
一方で、少し特殊なのが児童発達支援+放課後等デイサービスの多機能型事業所です。この組み合わせの場合、同じ職員が児発と放デイの両方に従事していても、両事業を通じて加配職員としての支援業務に従事していれば、一定の場合に「専従」として扱うことができます。
例えば、
午前:児童発達支援の児童指導員
午後:放課後等デイサービスの児童指導員
という勤務で、管理者・児発管・訪問支援など別の職務を兼ねていなければ、児発+放デイの多機能型では「専従」として扱える場合があります。
逆に、
児童指導員+管理者
児童指導員+児童発達支援管理責任者
児童指導員+保育所等訪問支援
児童指導員+生活介護などの障害福祉サービス
といった兼務では、基本的に「専従」とは扱われません。特に多機能型でも、児発・放デイと生活介護等の障害福祉サービスを兼務する職員については、障害児通所支援以外の業務にも従事するため「専従ではない」とされています。
つまり、判断のポイントは、「職員名簿上、児童指導員になっているか」ではなく、実際の勤務時間中に児童指導員等の加配業務以外の職務をしているかどうかです。
簡単に整理すると、
| 勤務形態 | 「常勤・専従」扱い |
|---|---|
| 児童指導員のみ | ○ 原則可能 |
| 児童指導員+管理者 | × 不可 |
| 児童指導員+児発管 | × 原則不可 |
| 児発+放デイの児童指導員 | ○ 一定の場合可能 |
| 児童指導員+保育所等訪問支援 | × 原則不可 |
| 児童指導員+生活介護等 | × 不可 |
したがって、一番分かりやすく言えば、**「加配職員が管理者など別の仕事もしているなら『常勤・専従』では算定できない。ただし、児発と放デイを一体的に運営する多機能型で、両方とも加配の児童指導員として勤務している場合は例外的に専従扱いが可能」**という理解になります。
なお、「常勤・専従」で算定できなくても、配置状況によっては常勤換算の区分で児童指導員等加配加算を算定できる可能性があります。ここは実務上重要なので、必要であれば次に「兼務職員を常勤換算に入れられる場合・入れられない場合」を具体例で整理できます。
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