(Q3)加配職員の配置に関する具体的な要件や注意点は何ですか?
(A3)児童指導員等加配加算における加配職員の配置は、簡単にいうと、指定基準で必要な最低限の職員を確保したうえで、さらに1人分以上を上乗せして配置していることが基本要件です。令和6年度改定以降は、加配職員の「配置形態」と「経験年数」によって評価が分かれています。
特に注意したい点は次のとおりです。
- 基準人員とは別に配置する必要があります。
例えば、基準上2名必要な事業所で2名しか配置していない場合、その2名のうち1名を加配職員として扱うことはできません。まず基準人員を満たし、そのうえで追加配置が必要です。 - 「常勤・専従」と「常勤換算」では評価が異なります。
常勤・専従の児童指導員等を加配した場合は、常勤換算で配置した場合より高い区分で評価されます。また、児童福祉事業等の経験が5年以上か5年未満かによっても単位数が変わります。 - 常勤・専従として算定する職員は、原則として他の職務との兼務はできません。
例えば、加配職員が管理者や児童発達支援管理責任者の仕事も行っている場合は、通常「専従」には該当しません。ただし、児童発達支援と放課後等デイサービスを一体的に行う多機能型事業所では、両事業を通じて加配職員として支援業務だけを行っている場合、専従として扱えるケースがあります。 - 常勤換算で算定する場合は、複数職員の勤務時間を合算できます。
例えば、加配職員Aが0.6人分、加配職員Bが0.4人分勤務していれば、合計1.0として要件を満たせる場合があります。ただし、その勤務時間が基準人員として必要な時間と重複していないことが重要です。 - 加配職員は実際に支援に従事している必要があります。
届出上だけ加配職員にしていて、実際には別業務ばかり行っている、あるいは勤務していない、といった状態では算定できません。勤務形態一覧表、シフト表、出勤簿等と実際の勤務状況が一致している必要があります。 - 経験5年以上の区分を使う場合は、経験年数を確認できる資料が必要です。
児童福祉事業等での勤務経験について、以前の勤務先の在職証明書・実務経験証明書等で確認できる状態にしておくことが重要です。
例えば定員10名の放課後等デイサービスで、基準上必要な児童指導員等が2名だとします。
Aさん・Bさん=基準人員
Cさん=追加配置
という配置であれば、Cさんを加配職員として扱える可能性があります。
しかし、
Aさん・Bさんの2名のみ配置
→ Bさんを「加配職員」として届出
という方法では、Bさんが基準人員でもあるため、原則として加配にはなりません。
また、
A・B=基準人員
C=常勤・専従、児童福祉事業経験5年以上
という配置であれば、Cさんについて常勤・専従かつ経験5年以上の高い評価区分を検討できます。令和6年度改定では、このように経験ある人材を手厚く配置する事業所をより高く評価する仕組みに変更されています。
実務上、特に気を付けたいのは、**「基準人員との二重計上」「管理者・児発管等との兼務」「勤務時間不足」「経験年数を証明できない」「届出と実際の勤務が違う」**という5点です。これらは実地指導でも確認されやすい部分です。
要するに、「最低配置を満たしたうえで、さらに職員を上乗せし、その職員が届出どおり実際に勤務していること」が基本。さらに、常勤・専従か、常勤換算か、経験5年以上かによって加算の評価が変わると理解すると分かりやすいです。
なお、加算の体制届については、こども家庭庁が最新の届出様式・留意事項を掲載しています。
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