(Q1)医療的ケアスコアが受給者証に記載されていない場合、医療的ケアスコアが16点であることを確認するために、どのような対応が必要ですか?(Q2)医療的ケアスコアを記載した受給者証を発行する必要があるのは、どのような場合ですか?
(A1)はい。受給者証に医療的ケアスコアの点数が記載されていない場合でも、医療的ケアスコアが16点以上であることを別の書類で確認できれば、直ちに算定できないという扱いにはなりません。
こども家庭庁のQ&Aでは、受給者証に医療的ケアスコアが記載されるまでの間は、主治医によって判定された医療的ケアスコアが16点以上であることを確認できる書類を事業所が確認し、その書類を事業所で保管しておけば差し支えないとされています。
具体的には、主治医が医療的ケアの内容を確認して作成した医療的ケア判定スコアに関する書類・医師の判定書等によって、「16点以上」であることを確認します。そして、実地指導等の際に根拠を示せるよう、事業所側でその書類を保管しておくことが重要です。
一方、市町村については、報酬算定に関係する医療的ケア児について、給付決定時に「医療的ケアの判定スコアの調査」を行い、医療的ケア区分および医療的ケア判定スコアを把握することが求められています。令和8年3月版の給付決定事務要領でも、市町村は報酬算定に必要な事項を確認・決定し、必要事項を受給者証に記載する仕組みとされています。
したがって、実務上は、
① まず受給者証を確認
→ ② スコアの記載がなければ、主治医が判定した医療的ケアスコアの書類を確認
→ ③ 16点以上であることを確認
→ ④ その根拠書類を事業所で保管
→ ⑤ 給付更新等の機会に、市町村で正式なスコア確認・受給者証への反映を進めてもらう
という流れになります。
たとえば、送迎加算で「医療的ケアスコア16点以上」が要件となっている児童について、
受給者証:スコア記載なし
主治医作成の判定書:医療的ケアスコア18点
であれば、事業所がその判定書を確認・保管することで、「16点以上であること」の確認資料として取り扱うことができます。
要するに、「受給者証に16点以上と書いていなければ絶対に算定できない」のではなく、主治医が判定した医療的ケアスコア16点以上を確認できる書類があり、事業所がそれを確認・保管していればよいというのがポイントです。
(A2)はい。医療的ケアスコアを記載した受給者証が必要になるのは、障害児通所支援の報酬算定において、その児童が「医療的ケア児」に該当するか、また医療的ケアスコアが何点であるかを市町村が確認する必要がある場合です。
こども家庭庁の令和8年3月版「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」では、市町村は通所給付決定を行う際、事業者の報酬算定に必要な事項も併せて決定・確認し、通所受給者証に記載することとされています。特に報酬に関係する医療的ケア児については、医療的ケア判定スコア等を把握する必要があります。
例えば、医療的ケアスコア16点以上であることによって送迎加算の要件が変わる児童などは典型例です。このようにスコアが報酬算定に直接関係する場合、市町村は「医療的ケアの判定スコアの調査」を行い、医療的ケア区分とスコアを確認したうえで、受給者証への反映を進めることになります。
ただし、ここが重要です。現在の受給者証にスコアが書かれていないからといって、直ちに新しい受給者証を発行しなければ、その日からサービスや加算が使えないという意味ではありません。
こども家庭庁Q&Aでは、受給者証に医療的ケアスコアが記載されるまでの間については、主治医が判定した医療的ケアスコアについて、例えば16点以上であることを確認できる書類を事業所が確認し、その書類を保管していれば差し支えないとされています。そして市町村には、給付更新等の機会に順次、正式な確認・受給者証への記載手続きを進めることが求められています。
したがって、実務上は次のように考えると分かりやすいです。
医療的ケアを必要とする児童
→ そのスコアが報酬算定に関係する
→ 市町村が医療的ケア判定スコアを確認
→ 医療的ケア区分・スコアを把握
→ 原則として受給者証に必要事項を反映
という流れです。
一方、まだ受給者証への反映が済んでいない場合は、
主治医の判定書等でスコアを確認
→ 事業所がその書類を保管
→ 次回の給付更新等で市町村が確認・受給者証へ反映
という経過的な取扱いが可能です。
例えば、放課後等デイサービスを利用している児童について、
主治医の判定:医療的ケアスコア18点
受給者証:スコア記載なし
という場合、市町村には今後の更新等の機会にスコアを確認して受給者証へ反映することが求められます。ただし、それまでの間は、事業所が主治医の判定書等で**「16点以上」**であることを確認・保管することで対応できます。
要するに、**「医療的ケアスコアが報酬算定に関係する児童については、市町村がスコアを把握し、原則として受給者証に反映する。ただし、記載がまだない場合は主治医の判定書等による確認で暫定的に対応でき、給付更新等の際に順次正式な手続きを行う」**という取扱いです。
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