(Q3)市町村において、医療的ケアスコアを記載した受給者証の発行が求められるのはどのようなケースですか?
(A3)はい。市町村が医療的ケアスコアを記載した受給者証の発行・記載を進めることが求められるのは、主に「その医療的ケアスコアが障害児通所支援の報酬算定に関係する児童」のケースです。
こども家庭庁のQ&Aでは、**「報酬に関係する医療的ケア児(医療的ケアを要する重症心身障害児を含む)」**について、市町村は「医療的ケアの判定スコアの調査」を行い、医療的ケア区分と医療的ケア判定スコアの点数を把握する必要があるとされています。
具体的にはどのようなケースか
典型例が、医療的ケアスコア16点以上かどうかによって加算の算定要件が変わる場合です。
例えば、送迎加算について、医療的ケアスコア16点以上の医療的ケアを必要とする重症心身障害児を送迎するケースでは、16点以上であることを確認する必要があります。
このような児童については、市町村が、
① 医療的ケアの判定スコアを調査
→ ② 医療的ケア区分・点数を把握
→ ③ 給付更新等の機会に必要な手続きを行う
→ ④ 受給者証に必要な情報を反映する
という対応を順次進めることになります。こども家庭庁は、これについて**「給付更新等の機会に、順次手続きを進めていただきたい」**としています。
すぐに受給者証を再発行しなければならないのか?
ここが重要です。
現在の受給者証に医療的ケアスコアが記載されていないからといって、市町村が直ちに受給者証を再発行しなければ加算を算定できない、という取扱いではありません。
受給者証に点数等が記載されるまでの間については、主治医が判定した医療的ケアスコアが16点以上であることを確認できる書類を事業所が確認し、その書類を事業所で保管していれば差し支えないとされています。
例えば、
受給者証:医療的ケアスコアの記載なし
主治医の判定書:18点
送迎加算:16点以上であることの確認が必要
という場合、
「受給者証に18点と書かれていないから算定不可」ではありません。
事業所が主治医の判定書等で18点=16点以上であることを確認し、その書類を保管しておけば、受給者証への記載が完了するまでの間は対応できます。その後、市町村が給付更新等の機会に正式な確認・記載手続きを進めます。
したがって、質問への答えを一言でまとめると、
「市町村が医療的ケアスコアを受給者証に反映することが求められるのは、医療的ケア児・医療的ケアを要する重症心身障害児のうち、そのスコアが基本報酬や加算等の報酬算定に関係するケース。既存の受給者証に記載がない場合は、直ちに再発行必須というわけではなく、給付更新等の機会に順次手続きを進め、それまでの間は主治医の判定書等で確認することが可能」
と理解すると分かりやすいです。
こども家庭庁の最新の給付決定事務資料(令和8年3月版)はこちらで確認できます。障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について(こども家庭庁)
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