(Q)「偽病や障害等により療養のため外出が著しく困難で、常時在宅せざるを得ない者、または乳児がいる世帯について、局長通知第7の20(1)に基づく特別基準の適用が必要と認められた場合、地区別冬季加算額の1.3倍の額を認めてもよいのでしょうか?」
(A)はい。そのような場合には、地区別冬季加算額の1.3倍まで認定することができます。
厚生労働省の通知では、次のどちらかに該当する世帯が対象になります。
- 傷病や障害などの療養のため、外出が著しく困難で、常時在宅せざるを得ない人がいる世帯
- **乳児(1歳の誕生日の前日までの児童)**がいる世帯
そして福祉事務所が、通常の地区別冬季加算額では冬季に増える光熱費をまかなうことが難しいと判断した場合には、地区別冬季加算額×1.3の範囲内で特別基準を認定して差し支えないとされています。
たとえば、通常の冬季加算が月額10,000円の世帯であれば、特別基準が認められた場合、
10,000円 × 1.3 = 13,000円
まで認定できる、というイメージです。
なお、「外出が著しく困難で常時在宅」とは、単に外出回数が少ないという意味ではありません。具体的には、重度障害者加算を受けている人や要介護3~5の人で、常時介護が必要なため外出が著しく困難な生活実態にある場合などが該当します。また、それ以外でも、医師の診断書などによって療養上常時在宅せざるを得ない状態であると福祉事務所が認めれば対象になり得ます。通院のため介護者と外出することがあるだけで、直ちに対象外になるわけではありません。
さらに重要なのは、厚労省の問答では、対象者が世帯員にいることが確認できれば、「通常の冬季加算額だけで冬季に増加する光熱費を十分まかなえる特段の事情」がない限り、1.3倍を認定して差し支えないとされている点です。つまり、必ずしも「実際の光熱費が1.3倍になったこと」を領収書などで厳密に証明しなければ適用できない、という仕組みではありません。
したがって、ご質問への答えを簡潔にまとめると、**「傷病・障害のため外出が著しく困難で常時在宅せざるを得ない人、または乳児がいる世帯について、冬季の暖房・光熱費の負担が通常より大きいと認められる場合は、冬季加算を通常額の1.3倍まで増額する特別基準を適用できる」**ということです。
※ご質問では「局長通知第7の20(1)」となっていますが、現行の厚生労働省通知で該当する規定は、検索した現行資料上では局長通知「第7の2の(1)ア」、課長通知の問答では**「第7の29・29の2」**として掲載されています。
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