(Q)入浴支援加算について、月8回の算定回数は、異なる期間にまたがる場合でも通算されるのでしょうか?

(A)はい。入浴支援加算の「月8回」という上限は、暦月(1日~月末)ごとに判断します。 そのため、月をまたぐ場合は前月と翌月を通算して8回にするのではなく、それぞれの月で8回まで算定できます。令和8年度の報酬算定構造でも「月8回を限度」とされています。

たとえば、同じ児童に対して、

8月20日~8月31日:8回
9月1日~9月15日:8回

入浴支援を行い、それぞれの日について他の算定要件を満たしていれば、8月8回+9月8回=合計16回の算定が可能です。「連続した期間だから16回のうち8回しか算定できない」という扱いにはなりません。

また、別の重要なポイントとして、月8回の上限は**利用者1人につき「一事業所ごと」**です。こども家庭庁Q&Aでは、児童が事業所①と事業所②の両方を利用している場合、事業所間で8回を通算せず、事業所①で月8回、事業所②でも月8回まで算定可能と明示されています。

したがって、覚え方としては、

「月8回の上限は、児童ごと・事業所ごと・暦月ごとに判断する」

と整理すると分かりやすいです。

なお、入浴支援加算は、医療的ケア児または重症心身障害児に対して、個別支援計画に位置付けたうえで、必要な安全管理体制を確保して入浴支援を実施することなどが前提になります。単に入浴させれば8回まで算定できるというものではありません。

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