(Q)「第三子以降の児童」とは、どのような児童を指しますか?児童手当法に基づき、第三子以降算定額により算定した額に係る部分に係る支給対象児童とは何を意味しますか?被保護世帯内の子の人数は、「第三子以降の児童」の定義に影響しますか?児童手当の支給対象児童の人数の数え方について、世帯内の子の人数が影響するかどうかを教えてください。児童手当法第6条第2項第3号に規定する支給対象児童とは何ですか?具体的にどのような児童がこの規定に該当するのか、例を挙げて説明してください。
(A)生活保護の**児童養育加算における「第三子以降の児童」**は、単純に「生活保護世帯の中で3番目の子」という意味ではありません。
現在の厚生労働省の生活保護実施要領では、「第三子以降の児童」とは、児童手当法上、第三子以降算定額によって児童手当が計算されている支給対象児童を指すとされています。そして、被保護世帯内に何人の子どもがいるかだけで判断するものではありません。
「第三子以降」はどのように数えるのか
令和6年10月以降の児童手当制度では、児童手当そのものの支給対象は、原則として**18歳到達後最初の3月31日までの児童(高校生年代まで)**です。
一方、「第何子か」を数えるときは、一定の条件を満たす22歳到達後最初の3月31日までの兄・姉も人数に含めることができます。18歳年度末を過ぎた兄・姉については、親が日常生活上の世話をし、生活費を相当程度負担していることなどが必要です。
例えば、
長男:20歳・大学生で、親が生活費を負担
次男:17歳・高校生
三男:10歳・小学生
という家庭なら、20歳の長男は児童手当そのものの支給対象ではありませんが、多子加算の人数を数える際には第1子としてカウントできます。
その結果、
長男 → 第1子としてカウント
次男 → 第2子
三男 → 第3子
となり、三男については児童手当の**第三子以降算定額(月額3万円)**の対象になります。
「被保護世帯内の子どもの人数」とは必ずしも一致しません
ここが生活保護上、特に重要です。
例えば生活保護世帯の中には、
17歳の子と10歳の子の2人しかいない
とします。
一見すると10歳の子は「第2子」に見えます。
しかし、世帯外に20歳の兄がいて、児童手当制度上、その兄について親が生活費を負担するなどの条件を満たして多子カウントの対象となっている場合には、
20歳の兄=第1子
17歳=第2子
10歳=第3子
という扱いになることがあります。
したがって、生活保護世帯の中に子どもが2人しかいなくても、児童手当上は第3子以降になることがあります。
逆に、世帯内に3人以上の子がいるからといって、必ず一番下の子が児童手当上の「第三子以降」になるとは限りません。児童手当法上のカウント条件を満たしているかで判断します。
児童手当法第6条の「支給対象児童」とは
簡単にいうと、実際に児童手当の金額を計算する対象となる高校生年代までの児童です。
現在は原則として、
18歳に達した後、最初の3月31日までの児童
が支給対象になります。
なお、現在の児童手当法は令和6年の制度改正に伴って条文構成も改正されています。そのため、生活保護の通知・問答で「第6条第2項第3号」と引用されている場合には、通知の改正時期と現在の児童手当法の条番号が一致しているか確認する必要があります。 現行の生活保護実施要領でも、「第三子以降の児童」は児童手当法上の第三子以降算定額に係る支給対象児童として扱う考え方自体は維持されています。
要するに、生活保護の「第三子以降の児童」は、生活保護世帯の中で上から3番目の子を数えるのではなく、「その児童について実際に児童手当が第三子以降の金額で計算されているか」で判断するということです。
したがって、ケースワーカーが確認する場合には、単に住民票上の世帯人数を見るのではなく、児童手当の認定内容や第三子以降算定額の対象になっているかを確認するのがポイントです。
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