(Q)高等学校等に就学していない者も児童養育加算の対象となりますか?

(A)はい、高等学校等に就学していない者でも、年齢などの要件を満たせば児童養育加算の対象になります。

厚生労働省の実施要領では、児童養育加算は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童が対象とされており、高等学校等に実際に通っていることは要件ではありません。

たとえば、17歳の子どもが高校を中退して現在就学していない場合でも、その子が生活保護世帯に属していて、年齢要件などを満たしていれば、原則として児童養育加算の対象になります。

一方で、世帯から転出した児童や、基準生活費を算定しない児童福祉施設に入所している児童などは対象外となります。

なお、現在の基準では、児童養育加算は対象児童1人につき月額10,190円とされています。

要するに、「高校に通っているかどうか」ではなく、「18歳到達後の最初の3月31日までの児童かどうか」が基本的な判断基準です。したがって、高校中退者や進学していない者でも、年齢等の条件を満たせば児童養育加算を算定できます。

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