(Q)転出した児童および児童福祉施設に入所している児童は、児童養育加算の対象となりますか?

(A)結論からいうと、転出した児童は原則として児童養育加算の対象になりません。 一方、児童福祉施設に入所している児童は、施設の種類・生活保護上の基準生活費の算定方法によって対象になる場合があります。

厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」では、次のように整理されています。

① 生活保護受給世帯から転出した児童
児童養育加算は算定しません。

たとえば、生活保護世帯の子どもが別の世帯へ転出し、元の生活保護世帯の世帯員ではなくなった場合、その元の世帯については、その子どもの児童養育加算を引き続き計上することはできません。

② 児童福祉施設に入所している児童
→ 一律に対象外になるわけではありません。

児童福祉施設のうち、生活保護基準別表第1第1章の3に定める「基準生活費」を算定する施設に入所している児童については、児童養育加算を算定します。

反対に、基準生活費を算定しない児童福祉施設に入所している児童については、児童養育加算は算定しません。

したがって、実務上は単に、

「施設に入ったから加算終了」

と判断するのではなく、**「その施設に入所している児童について、生活保護上の基準生活費を算定しているか」**を確認することがポイントになります。

なお、児童養育加算は原則として、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童が対象で、高校に実際に通っていること自体は要件ではありません。ただし、今回のような「転出児童」や「基準生活費を算定しない施設の入所児童」は除外されます。

要するに、**「転出した児童=原則対象外。施設入所児童=施設入所だけでは対象外にならず、その児童について基準生活費を算定する施設なら児童養育加算の対象、算定しない施設なら対象外」**と覚えると分かりやすいです。

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